相談者の母親が終活の一環で家の名義を変更したらどうだとおっしゃたので
ブライト総合司法書士事務所にご相談にいらしたケースです。
「家の名義を変更する」という言葉を登記の観点から分解すると、
名義変更の対象と名義変更の原因の2つになります。
1 名義変更の対象
家は建物で当然名義変更の対象ですが、
その敷地である土地も名義変更するかどうかも確認させて頂きました。
土地の名義は母親のままで変更しない場合は、
母親の土地の上に娘の建物が建っている状態となります。
地代を払って土地を使っていれば賃貸借契約、
無償で土地を使っていれば使用貸借契約があるものと判断するのが
一般的ではないでしょうか。
上記の土地の使用に関する契約のお手伝いも行います。
2 名義変更の原因
以下の点を検討していきます。
それぞれ司法書士が相談者に説明して、
税金に関しては税理士に関与してもらい検討します。
・売買なのか(代金を支払う)
・贈与なのか(無償で行う)
・死因贈与なのか(あげる方が亡くなった時に効力が生じる贈与契約)
・遺言なのか(亡くなった時に相続・遺贈する人を一方的に指定する)
・贈与税は課税されるかどうか課税されるならいくらか
・相続時清算課税を使うかどうか
・売買代金はいくらにするか
・名義変更に快く思わない家族がいるかどうか
・母の意思表示はできるのか(認知症など)
・・・・・など
相談者に細かく事情を伺って、税理士の判断も聞いて
贈与がいいのではないかと方針を決定します。
さらに贈与の場合でも
・一括で贈与するのか
・何度かに分けて持分を贈与するのか
・負担付贈与にするのか
・相続時清算課税を使うのか
これらを税理士にシミュレーションしてもらって、
最終的な方針決定、スキーム作りを行い、
それに基づき贈与契約書を作成し、
契約の立会い、登記実行と進めることができました。
(税務申告は来る2月に行うことになりました。)