ブライト総合司法書士事務所では、遺言の作成から執行(遺言の内容の実現)までの手続について、
すべての案件において司法書士本人が依頼者の皆さまのお手伝いを行い、
確実に依頼者の遺志の実現をできるように取り組んでおります。
1.自筆証書遺言の作成の場合
ご自身で遺言を書いておきたい方のご相談を承っております。
遺言は民法で決められた要件を満たさなければ有効となりません。
また、遺言が形式的に有効であったとしても、不動産の特定方法が不十分だと
遺言を使用した登記申請が受理されないこともあります。
遺言の中で遺言執行者の指定が無い場合や指定方法が不十分の場合にも、
遺言の執行(遺言の内容の実現)がスムーズに行かないことがあります。
せっかく遺言を書いたのに、自分の死後その内容を実現できないなどということ防ぐために、
司法書士がていねいにアドバイスをいたします。
また、過去に遺言を書いたことがある方が遺言を書き直したい、などのご相談もいただいております。
2.公正証書遺言の作成の場合
公証役場での遺言作成を希望する方へは、遺言の内容を依頼者からお聞きして整理するだけでなく、
公証役場との連絡や、以下のような公証役場への提出書類の収集を依頼者の代わりに行います。
・戸籍謄本
・不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書
3.遺言書の保管の場合
自筆証書遺言、遺言公正証書を依頼者の代わりに保管することも行っております。
遺言を作ったのに、遺言者の死後それが発見されなければ意味をなさなくなってしまいます。
遺言を紛失したり、遺言書が破棄されたり隠されてしまうことが心配な方のお役に立つ業務です。
4.法務局における自筆遺言書の保管の場合
令和2年(2020年)7月1日施行の自筆証書遺言書を保管する制度をご利用される場合
(遺言書を預ける場合と遺言者が亡くなった場合)のお手伝いを行います。
遺言書を預ける場合は、管轄の法務局のご案内、予約の準備、添付書類のご案内、法務局への同行などを行います。
すでに遺言書を書いた方ばかりでなく、これから作成する方のご相談にも応じております。
自筆証書遺言にするか、公正証書遺言にするかといった場面からスタートし、ご希望を伺って一緒に遺言を作成していきます。
遺言者が亡くなった場合は、遺言者の相続人、遺言執行者、受遺者の方が以下のことを行うサポートを行います。
・預けられた遺言書の内容の証明書を取得(遺言書情報証明書の交付請求)
・遺言書が預けられているか確認(遺言書保管事実証明書の交付請求)
これらの証明書の交付請求のための、添付書類のご案内を行ったり、代理で取得します。
5.遺言書の検認の場合
遺言された方が亡くなった後、公正証書をのぞく遺言書を保管している方や発見した相続人の方は、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の請求をしなければなりません。(ただし、法務局に預けた自筆証書遺言書の場合を検認は不要です。)
この手続は遺言の存在を相続人全員に通知し、封がしてある場合は家庭裁判所で相続人等の立会いの元、裁判官が開封します。そして遺言書の形状や署名などの状況をあきらかにして、検認した時点での遺言書の内容を明確にすることにより、遺言書のかいざんなどを防ぐ手続です。
遺言書を使って相続財産の名義変更をする場合、登記所も金融機関も遺言書だけでなく、
検認したことの証明書の提出も求めるので公正証書以外の遺言書では欠かせない手続です。
ブライト総合司法書士事務所では、遺言書を保管していた方、発見した方と面談して
事情をお聞きして申立書を作成します。また、添付書類である戸籍謄本の収集も行っております。
戸籍謄本は、遺言者の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
これらも迅速に集めて準備を進めていきます。
6.遺言執行の場合
遺言に記した内容を実現して、財産の名義変更などを行う者を遺言執行者といいます。
遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、ブライト総合司法書士事務所では
遺言執行者名義変更手続などをスムーズにめられるようにサポートしています。
また、遺言書の中で遺言執行者が指定されておらず、遺言執行者の選任の必要がある場合、
相続人などの利害関係者から、家庭裁判所に遺言執行者の選任を求める申し立てをすることができます。
ブライト総合司法書士事務所では、依頼者の代わりに遺言執行者の選任の申立書の作成を行っており、
あわせて申立書の添付書類である戸籍謄本などの書類を依頼者に代理して収集いたします。
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