ブライト総合司法書士事務所では、以下のような流れで業務を行っております。
すべての案件において司法書士本人が対応し、依頼者の不安や不便を解消できるように心がけております。
「できるだけ費用をかけたくないので、自分でできることは自分でやりたい」といったご希望や、
逆に「時間がないので費用がかかってもいいから、面倒なことはすべてにおまかせしたい」といったご希望も
どちらもブライト総合司法書士事務所では対応可能です。
STEP 1 電話・メール・ファックスにてお問い合わせください。
相談したいこと、困っていることの概要を司法書士がお聞きします。
「親が亡くなったので手続をしなければいけないけど、何をしたらいいかわからない。」
「会社の登記関連の相談なのだけれど、自社の状況をうまく説明できない。」
といったような、あいまいなお悩みでも結構です。
ブライト総合司法書士事務所でお役に立てることがわかり、
依頼者のご希望がわかれば司法書士との面談の日時を決めさせていただきます。
STEP 2 司法書士本人が依頼者とお会いして直接お話を伺います。
事案の内容を把握できた段階で、司法書士が依頼者に解決の方針をお伝えします。
合わせて費用の見積りを提示します。
STEP 3 依頼者と司法書士が委任契約の締結し、業務に取りかかります。
依頼者が方針と見積りにご了解いただけましたら、委任契約書を取り交わします。
(または、司法書士に対する委任状に署名・捺印をいただきます。)
司法書士が作業に必要な書類や情報を依頼者にお伝えして、
必要書類の収集、押印いただく書類の作成など業務に着手します。
STEP 4 司法書士が作成した書類に依頼者の押印をいただき、登記所、裁判所に提出します。
(以下は代表的な例です。)
・贈与登記の場合
依頼者、当事者が贈与契約書に署名・捺印をし、司法書士が登記申請いたします。
・相続登記の場合
依頼者、当事者が遺産分割協議書に署名・捺印をし、司法書士が登記申請いたします。
・抵当権抹消登記の場合
依頼者が委任状に署名・捺印をし、金融機関から預かった書類とともに司法書士が登記申請いたします。
・設立登記の場合
依頼者が委任状ほかの書類に署名・捺印をし、司法書士が公証役場に定款認証を申請します。
依頼者が資本金を口座に振り込み、司法書士がそれらを合わせて登記所に登記申請いたします。
・支払督促の場合
依頼者の言い分を申立書にまとめ、司法書士が簡易裁判所に提出します。
その後裁判所や相手方とのやり取りを依頼者に代わって行います。
・遺言検認申立書作成の場合
依頼者からお聞きした事情を申立書にまとめ、戸籍謄本などと一緒に家庭裁判所に提出します。
検認期日当日は、依頼者が遺言書の原本を持参して家庭裁判所に来ていただきます。
・成年後見申立書作成の場合
依頼者からお聞きした事情を申立書に記し、財産目録や収支予定表、戸籍謄本などと一緒に家庭裁判所に提出します。
依頼者ご自身を後見人候補者として申し立た場合、裁判官との面接や書記官からの説明などがあります。
STEP 5 業務終了です。
登記の完了、申立の受理など司法書士の担当範囲の業務が終わり、書類を依頼者にお届けして完了です。