相続の放棄の申述書作成
ブライト総合司法書士事務所では、相続の放棄をするために家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を
依頼者に代理して作成を行っております。
相続の放棄とは、相続財産・債務のすべてを放棄する手続です。(よく、遺産分割協議で何も相続しないことを
「相続放棄する」と言うことがありますが、この手続とは異なります。)
相続放棄の申述を受理してもらうには、原則として相続開始を知ったとき
(被相続人が亡くなって依頼者ご自身が相続人であることを知ったとき)から3か月以内に
家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。そのため急いで作業を進める必要があるにもかかわらず、
依頼者ご自身で戸籍を取り寄せることが思ったより時間がかかってしまい苦労することがあります。
ブライト総合司法書士事務所では、司法書士自身が依頼者からお話を伺って申述書を作成し、
添付書類である戸籍謄本を迅速に取り寄せます。
また、申述書の提出期限の3か月が経過してしまった場合でも、依頼者の事情により相続放棄の申述が
家庭裁判所で受理されることもあります。このような場合は司法書士が依頼者からお聞きした事情を
文書にととのえて家庭裁判所に提出しております。
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