ブライト司法書士事務所では、簡裁訴訟代理等関係業務について
法務大臣に認定された司法書士が下記の業務を行っております。
1.訴訟、支払督促の場合
簡易裁判所では訴額が140万円以下の請求を取り扱っており、
当事務所の司法書士はその代理業務について法務大臣に認定されております。
この請求を訴訟や、支払督促といった方法で行っております。
当事務所の方針として、訴額が140万円以下であっても複雑な事案の場合は、
依頼者に弁護士を紹介するか、弁護士会、法テラスなどの相談窓口を
ご利用いただくことをお願いしております。
2.民事執行の場合
訴訟で勝訴判決を得たり、裁判所で和解(話し合いによる解決)をしたのに
相手方が判決や和解のとおりに支払わない場合、
公証役場で債務承認弁済契約を公正証書で作ってもらったのに
相手方が支払わない場合に、相手方の財産を差し押えて取り立てることがあります。
ブライト司法書士事務所では、依頼者に代わって裁判所に提出する
差押命令申立書を作成します。
3.公証役場で債務承認弁済契約作成の場合
私人間での契約書をもって、相手方の財産を差し押さえることはできません。
訴訟で勝訴判決得たり、和解調書を得るといった裁判所での手続が必要です。
これに対して、公証役場で作成された契約書は裁判所での手続を経ずに差押ができます。
ただし、この手続には相手方からの協力が必要なので、
相手方との関係が破たんしていないうちに、公証役場で契約しておくことは
意味のあることだと思います。
また、支払期限を延長する代わりに公証役場での契約書作成の協力を取り付ける、
といった方法も使われています。
この契約書の作成についてのご相談、必要書類の収集などを承っております。
4.保証人、抵当権設定登記の場合
相手方の債務の履行(約束の実行)が遅れたり、不完全であったり、
そもそも不履行の場合に、相手方の代わりに履行する人を立てる契約をすることがあります。
これが保証契約であり、人的な担保です。
また、上記のように履行が不完全な場合に、不動産を競売にかけてもいいという契約である
抵当権設定契約であり、物的担保と呼ばれています。
これらも相手方の協力が必要な方法ですので、支払期限の延長、支払額の減額などを
条件にして協力を得ることもあります。
この契約に関するご相談、抵当権設定登記について受託しております。
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