ブライト総合司法書士事務所では、わかりにくいと言われる相続手続について、
依頼者の皆さまの手続きの負担が軽くできるように業務を進めていくように心がけております。
すべての案件について、司法書士本人が戸籍の収集から登記などの
名義変更手続まで一つひとつ目を通しており、確実に依頼者の権利を保全するように
案件に取り組んでおります。
以下の4つは代表的な例です。これ以外にも相続財産管理、相続人が音信不通や行方不明の場合、
相続人が話し合いを拒否している場合の相続などのご相談も承っています。
1.戸籍収集の場合
相続手続には被相続人(亡くなった方)の生まれてからなくなるまでの連続した戸籍謄本や、
相続人の現在の戸籍謄本などが必要です。
これらの手続に必要な戸籍を特定し、本籍がある市役所・区役所に交付請求することを
依頼者の代わりに行っております。
数次相続や代襲相続の場合でも、戸籍を正確に読み込んで無駄がないように
必要な戸籍を請求いたします。
もちろん明治時代からの古い除籍謄本や改製原戸籍(はらこせき)についても、
これまでに多数の案件を受託した結果、数多く読みこなしておりますので、
安心して戸籍の取り寄せをお任せいただくことができます。
2.法定相続情報証明制度の場合
前期1で集めた戸籍謄本一式と、法定相続情報一覧図(相続関係を記載した簡易な家系図のような図)を
法務局に提出し登記官がこれを確認すると、登記官が認証文を付けた一覧図を交付する制度です。
この一覧図を登記や金融機関の名義変更の際に提出することにより、
相続関係の戸籍謄本のワンセットの代わりにします。
名義変更が必要な金融機関がいくつもある時に、一覧図をその数だけ用意すれば並行して名義変更手続を
進めることができます。
ブライト総合司法書士事務所では、戸籍の収集から、一覧図の作成、法務局への一覧図の提出、
登記官が認証した一覧図の受取りまでの一連の作業のご依頼を承っております。
相続財産に不動産がない場合でもこの制度を利用することができるので、
登記申請とは関係なく、法定相続情報単独でご依頼いただくことが可能です。
3.遺産分割協議書作成の場合
遺産分割協議書とは「どの相続人が、どの遺産(相続財産)相続するか」を
相続人全員で協議した結果を書いた書面のことです。
法定相続分どおりではない方法で遺産を分ける場合に必要となります。
ブライト総合司法書士事務所では、依頼者から遺産分割の内容をお聴き取りして、
遺産分割協議書の作成を行っております。
不動産や預貯金、株式などの金融資産だけでなく、やさまざまな財産を的確に遺産分割協議書に記載して、
依頼者の相続手続の手助けとなるように努めております。
4.相続登記、名義変更の場合
相続が発生してから終盤の段階となる名義変更手続もブライト総合司法書士事務所で受託しております。
不動産名義の変更である相続登記、株式・投資信託等の名義変更や預貯金の解約などが代表的なものです。
遺言がある場合は遺言執行のサポート、ない場合は遺産分割協議による名義変更のサポート、
遺産分割協議がまとまらなかった場合の調停や審判後の名義変更手続についてもご相談ください。
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