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令和2年(2020年)7月1日施行 自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言書保管制度自筆証書遺言書保管制度が令和2年(2020年)7月10日から始まります。

これまで自宅や貸金庫などで保管していた自筆証書遺言を、法務局が保管してくれる制度です。もちろん令和2年(2020年)7月10日以前に作成した遺言も保管が可能です。遺言者ご本人が法務局に出向いて、遺言書のほか住民票や本人確認書面といった添付書類を持参して預けます。

遺言者が亡くなった後は、相続人、遺言執行者、受遺者(まとめて「相続人など」と言います。)が、法務局に遺言書が保管されているかどうかを照会したり、保管されている遺言書の内容を閲覧したり、その内容についての証明書を発行してもらうことができます。

自筆証書遺言書保管制度を使うと、遺言書の紛失や焼失、盗難の心配がない、公証役場で作成する公正証書遺言に比べて費用が安い、1回の手続きで済むなどといったメリットがあります。

また、自筆証書遺言を自宅で保管しておいた場合に必要となる検認が、この制度を利用すると不要になります。検認とは、家庭裁判所で相続人に遺言書の存在や内容を知らせ、遺言書の改変などを防ぐ手続です。家庭裁判所において、相続人全員に通知を出し、裁判官が出席した相続人全員の前で遺言書の開封などを行います。

 注意点としては、保管の際に法務局に管轄が定められていることや、遺言者の写真入りの本人確認書面が必要なこと、必ず遺言者本人が出向かなければならないことなどがあげられます。また、遺言者の死亡後に相続人などが、法務局に保管しているかどうかの照会や証明書発行の際には一定の添付書類が必要なことや、遺言書の内容を閲覧したり、証明書の交付を受けた場合は相続人などに通知が送付されることが考えられます。

これまでの公正証書遺言、自筆証書遺言のほかに選択肢が増えたので、遺言の作成をお考えの方はブライト総合司法書士事務所にご相談ください。

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