遺贈(遺言者が「自分が亡くなったら、財産を遺贈する」ことを遺言に定めた場合)の登記
についてご説明します。
(一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより必要書類が異なることがありますので、
依頼する司法書士や、遺贈する不動産を管轄する法務局にご相談してください。)
遺言で遺言執行者が定められている場合です。
(遺言執行者の選任がない場合はこちらです。)
(生前贈与の場合はこちらです。)
○遺言者の所有権の登記済権利証または登記識別情報
遺言者が生前その不動産を取得した際に法務局から発行された、
登記済権利証または登記識別情報です。(詳しい説明はこちら)
登記申請の意思確認のために添付します。
○遺言執行者の印鑑証明書
登記済権利証や登記識別情報を添付するのと同様に
登記申請の意思確認のために添付します。
(遺言執行者の住所がある市区町村役所で取得します。
発行後3ヶ月以内の有効期限があります。)
○遺言
公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)の場合、
検認(家庭裁判所で行う、遺言の保存、確認の手続き)は不要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認が必要です。
有効期限はありません。
遺贈の意思と遺言執行者の指定を証明します。
○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
全国どこの法務局、法務局ショウメイセンターでも取得できますし、郵送でも取り寄せ可能です。
住所はわかるけど、地番、家屋番号が不明の方は、
法務局で相談しながら物件を特定して取得することになるので、
その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。
登記申請の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。
その権利関係を前提として登記申請するので、登記手続の基礎資料となるものです。
○遺言者の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。
登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
最近では、「本籍の記載あり」と指定しないと、
本籍の記載が省略されることが多いのでお気をつけください。
○遺言者の死亡時の戸籍謄本
本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
有効期限はありません。
遺言者が亡くなったこと(=遺贈の効力が生じたこと)を確認します。
○受遺者(遺贈で不動産を取得する方)の住民票
その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。
登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。
○対象物件の固定資産評価証明書
不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
使用すべき「年度」が決められています。
ある年の固定資産評価証明書は、
その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
(例えば平成21年度の固定資産評価証明書は、
平成21年4月1日から、平成22年3月31日までの登記申請に使用します。)
不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。
定額小為替を同封して郵送で取り寄せも可能ですので、
故郷の土地を相続した場合などでも、現地の役所に行かなくてもOKです。
○登記原因証明情報については、実務の取り扱いが統一され、
遺言書と遺言者の死亡時の戸籍謄本がこれにあたります。
登記の原因である「遺贈」が生じたことを証明する書面です。
遺言書のかわりに、遺贈の内容を報告書の形式にまとめた書面を提出しても
登記原因証明情報とは認められない取扱いが明確となりました。
◇遺言執行者が定められている場合、登記申請は遺言執行者と受遺者が共同で申請します。
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