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令和4年(2022年)4月1日から民法の成年年齢が18歳に変更されます

平成34年(2022年)4月1日から、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる内容の
民法の改正法が施行されます。(改正法は平成30年(2018年)6月13日に成立しています。)

満18歳になれば、売買契約やクレジットカード契約、遺産分割などの法律行為を単独で行うことが
できるようになります。
(18歳になるまでは、親権者や未成年者後見人が代わりに行います。)

女性が婚姻できる年齢は16歳と定められておりましたが、今回の改正により18歳に引き上げ、
男女ともに18歳と婚姻年齢を統一することになりました。

なお、以下のケースなどでは、20歳の年齢要件が維持されることとなります。
・養親となることができる年齢
・喫煙や飲酒
・競馬、競艇、競輪、オートレースの投票券の購入

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