相続登記の義務化、住所・氏名変更登記の義務化などに関する民法、不動産登記法の改正案が
令和3年4月21日に成立しました。令和6年をめどに施行される予定です。
この改正では、以下の義務が定められました。
・自分が相続人として不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすること
・不動産の所有者が、住所や氏名を変更した日から2年以内に変更登記をすること
相続登記の義務に違反した場合には10万円以内、住所・氏名変更登記の義務に違反した場合は
5万円の過料が課されることがあります。
相続開始から3年が経過しても遺産分割協議がととのわない場合は、
法定相続分による相続登記を行ったり、「相続人申告登記」で自分が相続人であることを申請することで
過料を免れることができます。
法定相続分による相続登記や相続人申告登記は遺産分割協議が不要なので、
期限を過ぎないようにして過料を免れておいて、
その後遺産分割協議が成立した場合には、それから3年以内に登記することになります。
実は、不動産を相続で取得するといった権利の登記は義務化されていませんでした。
そのため、「そのうち登記すればいい」「登記する費用がもったいない」といったケースが増えて、
登記上の所有者が昔の亡くなった方のままで、現在の不動産の所有者が誰かわからない、
所有者に連絡を取れないといった問題となっていました。
そこでこの問題を解決するために相続登記が義務とされるようになりました。
住所・氏名変更登記も合わせて義務化されました。登記上は昔の住所のままで、
現在は違う場所に住んでいるのに変更登記をしないでいるケースが多く問題となっていました。
そもそも不動産の所有者が引っ越しで住所を変更したり、結婚や離婚で氏名が変わったら
変更登記をしなければならないということが知られていないようです。
住所変更や氏名変更したら運転免許証やマイナンバーカードの記載事項の変更手続などと一緒に
不動産登記も変更手続が必要であることも覚えておいてください。
相続登記、住所変更登記、氏名変更登記が未了の方は、お早めに済ませておくことを
お勧めいたします。