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遺言書を発見した方、保管していた方は検認を

故人の遺品を整理しているときに遺言書を発見した場合や、個人の生前に遺言書を
預かっていた場合には、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
(公証役場で作成した遺言書は検認不要です。)

検認とは、家庭裁判所において相続人の立会いのもと、
遺言書の存在や遺言書の状態、そこに書かれている内容の確認を行う手続のことです。

遺言者から生前に遺言書を預かっていたり、遺言書を保管してある場所を
教えられていても開封してはいけません。
(故意に開封した場合や検認を申し立てなかった場合、過料に処せられることがあります。)

しかしもし遺言書を開封してしまっても、その遺言の効力は消滅しません。
また、検認は遺言書の紛失、改変、偽造を防ぐ趣旨の手続なので、
遺言の存在や効力を争ったり、遺言の内容に異議を申し立てる場ではありません。

不動産登記をはじめとして、相続による名義変更を遺言で行う場合には、
検認手続を済ませた遺言書でなければならないことが多いので、ご注意をお願いします。

■検認を申立てる

相続人全員の存在とその住所を証明するために、戸籍謄本と住民票を
家庭裁判所に提出しなければなりません。
その後裁判所に相続人が集まって遺言書を開封し、
遺言書の筆跡や印影、遺言書の記載内容を確認します。

■例外・・・公正証書遺言・・・

公証人立会いのもとに作成された公正証書遺言は検認が不要です。

しかし作成時に費用がかかったり、遺言の存在と内容を公証人と証人2名に
知られてしまうデメリットがあります。
公証役場や証人から秘密が漏れることはまずないと言っていいですが、
「遺言の内容を他人に知られる」という気持ちの上での抵抗感から、
自筆遺言の方がいいとおっしゃる方もいます。

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