相続登記の必要書類とその入手方法をご説明します。
(代襲相続の登記の場合や被相続人の登記簿上と死亡時の住所が異なる場合、
震災や戦災で戸籍が消失している場合などでは相続登記の必要書類が異なることがあります。
司法書士や法務局にご相談をお願いします。)
なお、司法書士に相続登記の委任をして頂いた場合、
印鑑証明書以外の書類は司法書士が依頼者の代わりにご用意することができます。
〇相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
全国どこの法務局でも取得できます。
法務局の方に相談しながら物件を特定して取得する場合には、
その不動産を管轄する法務局にご相談することをお勧めします。
相続登記の対象となる不動産の現在の権利関係を把握し、
その権利関係を前提として登記するので、登記手続の基礎資料となるものです。
〇被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。
登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
戸籍の附票で代用することもできます。
この場合は本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
〇被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本
本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
除籍謄本、改製原戸籍謄本などと呼ばれる戸籍謄本もありますので、
お取りいただく際は「相続登記に使うのでさかのぼって」と指定していただくと
役所の方もこちらの意図をご理解いただけるので、スムーズに進みます。
結婚や転籍等で本籍地が変わっている場合、その本籍地の役所ごとに戸籍謄本を請求します。
有効期限はありません。
被相続人の配偶者(夫または妻)、子がいるかどうか確認します。
(生殖能力がある年齢まで戸籍をさかのぼれば、実子、養子問わず子がいるかどうかの確認ができるので、
必ずしも出生時までさかのぼる必要はないのですが、
一般の方がその年齢の戸籍かどうか判断するのが難しいと思われるので、
本項では「出生時まで」と記しています。)
〇相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。
夫婦・親子など被相続人との関係が証明できるもの。
被相続人のように出生時までさかのぼる必要はありません。
有効期限はありません。
相続人が現在生存していることや、夫婦の場合離婚していないこと、
養子の場合離縁していないことを証明します。
〇遺産分割協議書
申請者ご自身や司法書士が作成します。
被相続人の相続につき、どの財産(遺産)をどの相続人が相続するかを定め、
日付と相続人全員の記名と実印の押印が必要です。
ただし、相続人が1人しかいない場合や複数の相続人がいても
法定相続分どおりに相続する場合には不要です。
有効期限はありません。
(不動産を相続した相続人の権利を保全するために早く登記するべきですが、
「遺産分割協議成立後○ヶ月以内に登記申請しなければならない」といった制限はないです。)
どの財産を誰が相続したかを証明します。
〇相続人全員の印鑑証明書
相続人がお住まいの市区町村役所で取得します。
一般的な不動産登記のケースと異なり、
この場合の印鑑証明書の有効期限はありません。
遺産分割協議書が不要の場合
(法定相続分どおりの登記の場合や相続人が1名の場合)は、印鑑証明書も不要です。
遺産分割協議書に押印された印鑑と照合して、実印であることを証明します。
〇不動産を取得する相続人の住民票
その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。
登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。
〇対象不動産の固定資産評価証明書
不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
登記申請時の「年度」のものが必要です。
相続開始の日(被相続人が亡くなった日)に属する年度の固定資産評価証明書を
添付するわけではないのでご注意ください。
たとえば、平成29年(2017年)10月に亡くなった方の相続登記を、
平成30年度(2018年)4月1日から平成31年(2019年)3月31日
までの間に申請する場合には、
平成30年度(2018年度)の固定資産評価証明書を添付します。
不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。
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