平成31年(2019年)1月13日以降に作成される遺言につき、自筆証書遺言に一体とされる財産目録を添付する場合に、その財産目録は自書でなくでもよいとなりました。
この場合財産目録とは、「誰に何を相続させる。」という遺言の場合の「何を」にあたる部分です。一体とは「遺言書本文」と「別紙」の関係での一体です。本文と財産目録が一枚の紙に書いてあるという意味ではありません。
例えば「長男一郎に別紙目録1に記載した不動産を相続させる。」といった自筆証書遺言に別紙として登記事項証明書やパソコンで作成した不動産の表示を添付する方法です。
遺言者自身で財産目録を登記事項証明書で代用したり、パソコンなどで作成する、ご家族や司法書士、弁護士税理士などの専門家といった遺言者以外の人がご本人の代わりに財産目録を作成することなどが考えられます。
ただし、以下のような注意点があります。せっかく作成した遺言が無効になってしまうことを防ぐため、遺言書を作成する際には司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
1 財産目録の各ページに署名と押印が必要です。(表面と裏面に財産目録の記載があるときはその両面に署名と押印が必要です。)
2 遺言書本文(「誰に別紙目録記載の土地建物を相続させる」といった遺言の内容、作成日付、遺言者氏名)は、これまでどおり自書しなければなりません。
3 上記2をいいかえると、不動産登記事項証明書の余白や裏側に、「この登記事項証明書に記載された不動産を長男一郎に相続させる。」というような、本文と自書でない財産目録を同一用紙に記載する方法は認められません。
4 平成31年(2019年)1月12日までに作成された自筆証書遺言には、上記の財産目録の取り扱いは適用されません。
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