お役立ち情報一覧

贈与(生前贈与)の登記の必要書類リスト

贈与(生前贈与)の登記の必要書類についてご説明します。
契約・登記申請は、贈与者(あげる方)とが受贈者(もらう方)が共同で行います。

(一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより必要書類が異なることがありますので
依頼する司法書士や、贈与する不動産を管轄する法務局にご相談してください。)

☆なお、遺贈の登記の必要書類についてはこちらを参照してください。
遺贈の登記の必要書類リスト(遺言執行者の選任がある場合)
遺贈の登記の必要書類リスト(遺言執行者の選任がない場合)

贈与者の所有権の登記済権利証または登記識別情報

贈与者がその不動産を取得する登記を申請した際に法務局から発行された、
登記済権利証または登記識別情報です。

贈与者の登記申請の意思確認のために添付します。

贈与者の印鑑証明書

登記済権利証や登記識別情報を添付するのと同様に
贈与者の登記申請の意思確認のために添付します。
(住所がある市区町村役所で取得します。発行後3ヶ月以内の有効期限があります。)

贈与契約書(登記原因証明情報)
贈与は、贈与者の「あげる」行為、受贈者の「もらう」行為があって成立するので、
贈与契約書はそれを証明する書面ですので、登記申請書に添付します。

また、贈与契約書そのものを登記申請に添付することができない場合や、添付することを避けたい場合、
報告書の形式で管轄法務局へ登記原因を証明する書面作成し、これを添付することがあります。

贈与契約書でも、報告書形式の登記原因証明情報でも、
申請当事者つまり、贈与という法律行為の当事者が作成するものです。

特に有効期限はありません。実印の押印でなくても結構です。

贈与登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局(登記所)で取得します。
登記簿は地番、家屋番号で土地、建物を特定されているので
正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
全国どこの法務局、法務局証明サービスセンターでも取得できます。
郵送でも取り寄せ可能です。

住所はわかっているけど、地番、家屋番号が不明の方は、
法務局で相談しながら不動産を特定して取得することになるので、
その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。

登記申請の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。
その権利関係を前提として登記申請するので、登記手続の基礎資料となるものです。

受贈者(不動産を取得する方)の住民票
その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。

受贈者は所有者として登記名義人になるので、
その方が実在人であることと、正確な住所を証明するためです。

対象物件の固定資産評価証明書
不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
使用すべき「年度」が決められています。

ある年の固定資産評価証明書は、
その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
(例えば平成21年度の固定資産評価証明書は、
平成21年4月1日から、平成22年3月31日までの登記申請に使用します。)

不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。

定額小為替を同封して郵送で取り寄せも可能ですのです。

業務に関するご依頼・ご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:0120-047-600 (フリーダイヤル)
メールでのお問い合わせはこちら

◇千葉県松戸市・ブライト総合司法書士事務所◇

関連記事

コメントは利用できません。

ブライト総合司法書士事務所

松戸市の司法書士事務所です。松戸駅西口徒歩3分、登記の専門家、ブライト総合司法書士事務所は、平成15年(2003年)4月開設しました。相続のご相談や、不動産登記、会社登記、裁判所申立書類の作成に司法書士が直接対応する、司法書士の顔が見える事務所です。

ご連絡先はこちら

ブライト総合司法書士事務所
千葉県松戸市本町14-1
松戸本町センタービル8階
TEL:047-365-1690
FAX:047-365-1691
E-mail:info@bright-shiho.jp