このページでは、捨印、訂正印、割印、契印、消印といった
会社の印鑑の押印する行為や押印された印影についてご説明します。
会社で使用する印鑑の種別(会社実印、銀行印、角印、認印)の説明はこちら
1.捨印
捨印とは作成した書類(契約書や申込書など)を契約の相手方などに渡した後で、
相手方がその書類を訂正する際に、
印影を訂正印として使用するためにあらかじめ押印しておくことやその印影のことです。
捨印は、書類を提出した後で訂正すべき箇所が見つかった場合に、
押印者に書類を戻して訂正印を押印してもらう面倒を省くための実務上の慣行として
使用されています。
つまり捨印は、相手方が書類を訂正することをあらかじめ承諾していることを示しているのです。
2.訂正印
訂正印とは、作成した書類に訂正する際に、作成した書類に押印した印鑑と同一の印鑑で押印します。
またはその押印された印影のことを指します。
訂正したい文字に重ねて押印し、そのそばの余白に訂正事項を書く方法と、
訂正したい文字に線を引いて削除し、そばの余白に正しい事項を書いて、
欄外に「○字削除、○字加入」と書いて訂正印を押す方法があります。
「訂正した事実」と「訂正内容」を明らかにし、
しかも訂正前の文字も読めるようにしておかなければならないので注意してください。
(修正液や修正テープが使用できないのはそのためです。)
3.割印、契印
割印や契印とは、契約書などの1つの書類が複数ページにわたる場合、
連続したページあることを証明するために、ページとページにまたがって
押印することやその印影を指す場合と、
2人の当事者でお互いに契約書を交わす際に、
2つの契約書が一対であることを証明するために、
一対の契約書の双方にまたがって、
2人の当事者がそれぞれ押印することやその印影を指す場合があります。
4.消印
消印とは、収入印紙が「使用済み」であることを示し、
収入印紙の再使用を防ぐために押印すること、またはその印影のことです。
消印は書類作成に使用した印鑑(会社実印など)で押印しても、
そのほかの印鑑で押印しても構いません。
会社名義で作成された書類であっても、
消印は実務担当者の個人の印鑑やゴム印でも構いませんし、署名でも差し支えありません。
あまり使われない用法ですが、押印した人が押印を取り消すために押印することや
その印影も消印や取り消し印と言われます。
これは、書類に押印された印影に、同じ印鑑で重ねて押印することにより、
取り消しの意思を表示します。
ペンで印影に×印を付けることもありますが、同じ意味合いです。
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