このページでは、物としての印鑑の種別についてご説明します。
押印する行為や押印された印影(捨印、割印、訂正印、消印、契印)についての説明はこちら
●会社を設立、経営していくのにあたり印鑑は最低何種類必要でしょうか?
1種類です。
会社設立登記の申請の際に法務局に印鑑を届ける義務があるので、
最低1つ印鑑(届出印=会社実印)が必要ですが、
それ以外の印鑑(認印、銀行印、角印など)を持つのは会社の任意です。
どんな印鑑でも押印すれば、効力がありますが、
以下順番に印鑑の種別をご説明します。
1.届出印(=会社実印)
会社を登記をしている管轄の法務局に届出た印鑑です。
法務局で印鑑証明書を発行してもらえるので、
会社実印を押印した書類に印鑑証明書を付ければ、
「その文書は、その会社の意思を表示したことに間違いない」と一般に取り扱われます。
(たとえば、代表取締役が契約書に会社実印を押した場合)
2.銀行印
銀行口座を開設する際に、銀行に届出る印鑑です。
銀行ではその届出印(銀行印)が押してあれば、その会社からの取引依頼として扱います。
3.認印
会社実印や銀行印が要求されないような、日常的な書類に押印するために使用します。
別に会社実印や銀行印を押印しても、法律的な効力は変わりませんが、
会社内で印鑑の管理を厳重にすることや、文書を重要度によって選別をする意味があると思います。
4.会社角印
株券や請求書、納品書、領収書などに押印されることが多いですが
効力から見た意味合いとしては前記3の認印と同じです。
角印であることのメリットは、
押印してあると文書に重みが感じられるような気がする点でしょう。
はじめから「会社実印」や「銀行印」という印鑑が存在するわけではなく、
会社が届け出た印鑑が会社実印や銀行印となるわけです。
会社実印や銀行印のように、印鑑を届け出ると、
あたかもカギや暗証番号のような役割を果たしてくれるので、
とても便利な反面、印鑑の管理が重要になってきます。
1個の印鑑を法務局にも銀行にも届出て、
重要な書類にも日常的な書類にも押印することは、
印鑑作成のコストを削減する意味があると思います。
特に設立間もない会社では、まず1個の印鑑でスタートして、
業務が増えるにしたがい印鑑を増やすというのもアイディアだと思います。
業務に関するご依頼・ご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:0120-047-600 (フリーダイヤル)
>メールでのお問い合わせはこちら
◇千葉県松戸市・ブライト総合司法書士事務所◇