本社が千葉県松戸市にある会社から、東京都内の営業所での事業について
管轄の保健所から登記をするように言われたので登記をしてほしいと
ご相談がありました。
創業からの経緯で本店の登記は移転させたくないが、
今や営業所の方が本社より事業規模が大きくなっているので、
保健所の要求にこたえるには、営業所のある場所に本店を移転する登記を
するしかないのかとと社長は悩んでいました。
司法書士が相談を受けて、以下の3つの方法を提案しました。
①本社の登記はそのままに、営業所に支店設置登記する。
②東京都内の営業所に本店移転登記を行う。
③東京都内の営業所に本店移転登記を行い、松戸市の旧本社には支店を設置する。
その結果、社長は①を選択しました。
理由として、都内の営業所に置くのは本店でも支店でもかまわないことが
会社側で保健所に確認できたこと、松戸市に本店を置いたままにしておくことが
できること、があげられます。
当初社長は同じ商号・目的の会社を東京都内の営業所に設立登記することも
考えていたようです。しかし、新会社は松戸市の本社とは別の法人となるので、
保健所の届出だけでなく、顧客との契約、銀行口座、従業員の雇用なども
すべて別会社としての扱いになることを司法書士が説明して
思いとどまっていただきました。
◇千葉県松戸市・ブライト総合司法書士事務所◇