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相続時に判明した抵当権の登記を抹消した事例

 ブライト総合司法書士事務所に相続登記を依頼されたので、
司法書士が登記事項証明書を確認したところ、
銀行の抵当権の登記が残っていることがわかりました。

 依頼者はまったく抵当権の存在には気が付いておらず、
司法書士の指摘によりはじめて抵当権を抹消しなければならないことを知りました。
 依頼者は相続登記が済んだらこの不動産の売却処分を考えていたのですが、
抵当権が付いたままでは売ることができないので困っていました。

 この抵当権は約40年前に設定登記されたものであり、
依頼者は故人が残した抵当権や住宅ローンに関する書類を探したものの、
見つけることができませんでした。

 そこで、ブライト総合司法書士事務所で抵当権者である銀行が合併によって
行名が変わっていることを調べ、その銀行に住宅ローンを完済していたことの確認をとりました。
 銀行から抵当権を抹消するための書類を発行してもらうために
依頼者・銀行間の連絡、必要な書類の手配を行いました。

 その結果、銀行から抵当権抹消登記に必要な書類の交付を受け、
 それを使用して無事に抵当権を抹消登記を申請することができました。

◇千葉県松戸市・ブライト総合司法書士事務所◇

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