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相続した家を売却処分する前提の相続登記の事例

実家を相続したご家族(相続人は子供3人)からご相談がありました。

相続人全員の話し合いで実家を売却することが決まっている旨を伺いました。
不動産仲介会社に依頼した売却手続きと並行して相続登記をすることになりました。
(このような場合ブライト総合司法書士事務所で
 不動産売買の仲介の会社をご紹介できるケースがあります。)

相続登記の方法として、司法書士が以下の2つを提案しました。

 A案 相続人3人全員の名義で相続登記を行う。
    3人全員で売却・引き渡しを行い、売却代金やかかった経費は3等分する。

 B案 3人の中で選んだ代表者1名の名義で相続登記を行う。
    売却代金から相続登記、仲介手数料などの経費を差し引いて、その残額を3等分する。

A案は現物分割といいます。
相続登記後の売却手続きにおいて常に全員が関与することになります。
相続人全員の書類・押印がそろわないと先に進まないので、
売却について全員が同意しているが、そのほかの点では信頼関係にやや不安があるような場合では、
誰かが勝手に手続を進めることを防止する効果があるといえます。

B案は換価分割といいます。
代表者1人の書類・押印で売却手続が進むので、他の2人は報告を受けていれば済むことになります。
相続人が遠方に住んでいる場合や高齢で移動に困難がともなう場合、
仕事が忙しくて売却に手が回らないときなどに有効といえます。

B案の場合の注意点は、遺産分割協議書には換価分割である旨を明記しておく必要があることです。
その理由は売却後の代金の分配が遺産分割協議の一部であることをあきらかにして、
税務当局に贈与とみなされて課税されないようにするためです。


なお、A案(現物分割)、B案(換価分割)のどちらも、相続税や売却後の譲渡所得税については課税されることがありますので、税務署・税理士にご相談をお願いします(このような場合ブライト総合司法書士事務所で税理士をご紹介できるケースがあります。)

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