不動産登記サポート

ブライト総合司法書士事務所では、依頼者のみなさまに安心して不動産取引を行っていただき、
確実に登記名義を変更できるように、すべての案件について、
司法書士本人が各種の契約から登記手続までを一つひとつチェックをして、
依頼者の権利を保全することを心がけております。

以下は代表的な例です。これ以外にも抵当権設定登記、住所変更登記、
信託登記などのご相談も承っています。

1.売買の場合

土地や建物、マンションを購入した場合に、買主への所有権移転登記を行います。
そのときに住宅ローンを利用するなど借り入れがある場合には、抵当権設定登記も
あわせて行います。

不動産を購入するのは、初めてとか、経験があるといってもかなり前のこと
などといった方が多いのではないでしょうか。
普段聞きなれない用語がたくさん出て勝手がわからない上に、
非常に高額な代金を支払うことなどから、ナーバスになっていらっしゃる買主を
ときおり見かけます。

買主に安心して売買代金を支払っていただくために、確実に所有権を移転して
登記名義を買主に変更できることを司法書士が確認します。

たとえば、登記記録の内容は、依頼を受けた時点、売買代金を支払う当日、
さらに登記申請前に確認します。この時、売主が他の第三者に二重に売却していないか、
抵当権などが付けられていないか、差押されていないかなどを繰り返しチェックします。

また、売主に売却の意思はあるか、人違いではないかなどの確認もチェックも行い、
これらに問題がないことを確認してはじめて、買主に売買代金をお支払いいただくよう
お願いしております。

2.贈与(生前贈与)の場合

土地や建物、マンションの贈与をする場合も所有権移転登記を行います。
節税を考えて実行する方や、将来相続で不動産を渡すより今渡しておいた方が
確実だと考えて実行する方、住宅ローンの支払いを肩代わりする代わりに、
その土地や建物、マンションの所有権や持分の贈与を受ける
負担付き贈与を依頼される方もいらっしゃいます。

売買の場合に比べ、贈与は契約から登記までの作業が売買よりも
ずっとスムーズに進むことが一般的です。その理由は、贈与者(あげる方)と、
受贈者(もらう方)が親子、夫婦などのように関係が近い方が多いからだと考えています。
また別の特徴として、それぞれの案件の贈与の背景となった事情が深いことが
あげられます。

依頼者のこれらの事情を司法書士本人がお聞きして、
贈与が終わった後、将来トラブルとなりそうな点があれば指摘し、
依頼者側で検討していただいてから贈与の実行、登記申請をしています。
依頼者からお話を伺って司法書士が指摘した結果、今は贈与をしない方がいいとか
贈与自体を取りやめて他の方法を検討する、といった結論となることもありますが、
依頼者にとってより良い結果となるのであればそれが一番だと信じております。

3.抵当権抹消(住宅ローンの完済)の場合

住宅ローンを完済し金融機関から書類を受け取ったものの、
どうしたらいいかわからない、自分で抵当権抹消登記を申請書を作ったり、
申請書を提出する時間がない、という依頼者の方から多くご依頼をいただいております。

当事務所では、十数年前や、もっと以前から登記されていた抵当権の抹消の依頼を受けることもあります。
司法書士が調査を行い、当事者に連絡を取って抵当権抹消登記への協力を行います。
この場合、通常の抵当権抹消よりも費用や時間がかかることがあり、
調査の結果見通しが立った段階で依頼者に費用の概算や時間を報告して
連絡を取りながら進めていくことになります。

4.賃借権(借地権)の場合

当事務所では賃借権(借地権)設定登記の受託を行っています。
民法上の借地権、借地借家法の適用がある借地権のみならず、
事業用定期借地権の契約サポート、登記申請までご依頼をいただいております。

借地権の難しいところは、借地借家法にもとづく借地権のほかに、
(平成4年に借地借家法が施行させる前に存在していた)旧借地法にもとづく借地権や、
事業用定期借地権など似たような制度が併存していることではないかと考えています。

依頼者から司法書士がていねいにお話をお聞きして、あてはあまる制度、
法律をもとに登記のなかに落とし込んでいく作業を行います。

5.財産分与の場合

離婚の際に、夫婦間での共有財産の清算の一環として土地や建物、
マンションの所有権を移転させる(名義を変える)登記です。
近年ご依頼が増えている分野です。

他の案件では、原則として当事者は一緒にお会いしてさまざまな合意作業や、
登記書類への署名、押印作業を行っていただいております。
しかし、財産分与では、その案件の性質上夫と妻別々に司法書士がお会いする、
といった対応をすることもあります。

また、住宅ローンの支払いが残っている状態での離婚、財産分与のケースも
ご相談をいただいております。

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