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<title>千葉県松戸市 ｜ ブライト総合司法書士事務所</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/</link>
<description>千葉県松戸市の司法書士事務所。松戸駅3分。相続、遺産分割や遺言のご相談に強い司法書士事務所。不動産登記、過払い金返還請求、債権回収、債務整理、会社の登記、法人や会社設立の経験も豊富。</description>
<dc:language>ja</dc:language>
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<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/14350120.html">
<title>遺言の作成後に遺言に抵触する行為や矛盾する行為をすることができますか。</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/14350120.html</link>
<description>□遺言の作成後に、遺言に抵触する行為や矛盾する行為をすることができるのでしょうか。遺言を作成した後でも、遺言者は自由に遺言に抵触する行為や矛盾する行為（処分行為）を行うことができます。具体的には売却や贈与や交換などいった法律行為だけでなく、捨てたり壊したりといった事実行為も含まれます。遺言はあくまで自分が亡くなった時に効力が生じるものであり、遺言が完成した段階で財産をあげてしまったわけではありません。亡くなるまではあくまで遺言者の財産ですので自由に処分できますし、遺言者が遺言...</description>
<dc:subject>相続・遺言</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2012-04-17T18:26:55+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>□遺言の作成後に、遺言に抵触する行為や矛盾する行為をすることができるのでしょうか。<br /><br />遺言を作成した後でも、<br />遺言者は自由に遺言に抵触する行為や矛盾する行為（処分行為）を行うことができます。<br />具体的には売却や贈与や交換などいった法律行為だけでなく、<br />捨てたり壊したりといった事実行為も含まれます。<br />遺言はあくまで自分が亡くなった時に効力が生じるものであり、<br />遺言が完成した段階で財産をあげてしまったわけではありません。<br /><br />亡くなるまではあくまで遺言者の財産ですので自由に処分できますし、<br />遺言者が遺言に拘束されることはありません。<br /><br />たとえば、ある土地を長男に相続させるという遺言を作成したけれど、<br />その土地を第三者に売却してしまった場合、<br />土地は第三者のものになっており、長男は土地を相続できません。<br />この場合では、遺言は撤回されたとみなされるのです。</p>
<p>遺言をした人の最終（死亡時に近い時期）の意思を尊重するという<br />遺言の制度趣旨のためこのような結果となります。<br /><br /><br />□遺言の作成後に、財産の内容が大きく変わってしまった場合<br /><br />遺言を作成した後に財産を処分するなどして、<br />遺言者の財産の内容が大きく変わった場合には遺言を書き直すことをお勧めします。<br /><br />遺言者の死後、遺言に書かれた財産と実際に残された財産とかけ離れていたなどという場合でも<br />遺言全体がが法的に無効になるなどとということはありませんが、<br />相続人が混乱し、財産の引継がスムーズに行かないことが予想されるためです。<br /><br /><br />□遺言の作成後に、遺言を書き直すことも自由です。<br /><br />遺言に抵触したり、矛盾する行為を自由にできるだけでなく、<br />遺言は何度でも書き直すことができます。<br /><br />たとえば、ある土地を長男に相続させるという遺言を作成した後で、<br />その土地を次男に相続させるという遺言を作成した場合、<br />土地は次男が相続することになります。<br /><br />これも遺言者の最終の意思を尊重するという遺言の制度趣旨から導き出されます。<br /><br />確実に財産を引き継がせるよう遺言の作成には<br />司法書士、弁護士などの専門家のサポート受けることをお勧めします。<br /><br />◇千葉県松戸市で司法書士にご相談なら、ブライト総合司法書士事務所へ◇</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/14264780.html">
<title>相続と過払い金請求について</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/14264780.html</link>
<description>相続と過払い金請求について□相続人による過払い金返還請求消費者金融やカード会社との取引があったために過払い金が生じている方が亡くなって相続が発生した場合、その相続人が過払い金の返還を請求することが可能です。被相続人（亡くなった方）が、相続開始の時（亡くなった時）に有していた一切の権利と義務が原則として相続人に引き継がれるので当然に過払金返還請求権も相続されるのです。過払い金の返還は、必ずしも相続人全員で共同で請求することなく、各相続人が単独で請求することも可能です。過払金返還...</description>
<dc:subject>相続・遺言</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2012-02-14T18:51:17+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>相続と過払い金請求について</p>
<p><br />□相続人による過払い金返還請求<br /><br />消費者金融やカード会社との取引があったために<br />過払い金が生じている方が亡くなって相続が発生した場合、<br />その相続人が過払い金の返還を請求することが可能です。</p>
<p><br />被相続人（亡くなった方）が、相続開始の時（亡くなった時）に<br />有していた一切の権利と義務が原則として相続人に引き継がれるので<br />当然に過払金返還請求権も相続されるのです。</p>
<p><br />過払い金の返還は、必ずしも相続人全員で共同で請求することなく、<br />各相続人が単独で請求することも可能です。<br />過払金返還請求権は、<br />各相続人の相続分に応じた金額で分割して相続されるからです。<br />また、相続人全員の話し合い（遺産分割協議）により、<br />相続分と異なる割合で過払金返還請求権を相続したり、<br />ある相続人がすべて相続し他の相続人が相続しない、<br />などといった方法で相続し、返還請求することも可能です。<br /><br /><br />□相続人による過払い金返還請求の注意点<br /><br />相続人として気を付けなければならないのは、<br />被相続人の借り入れの状況の調査を<br />急いで、かつ慎重に行わなければならないことです。</p>
<p><br />もし被相続人に数社からの借り入れがあって、<br />過払い金より残った借金の方が多ければ、<br />相続人は相続放棄により借金も財産もすべて相続しないことを<br />検討する必要が生じることもあるからです。<br /><br />このような場合に、残った借金だけ相続を放棄し、<br />過払い金の返還請求権は相続して<br />貸金業者やカード会社に請求する、ということはできません。<br /><br /><br />□相続人による過払い金返還請求と相続放棄<br /><br />相続放棄は原則として相続開始から３カ月以内に<br />家庭裁判所に手続きを行わなければなりません。<br /><br />被相続人が残した消費者金融からの請求書や伝票やカードを見つけても、<br />それだけで借金を残したのか、過払い金があるのかは判断はつかないです。<br /><br />しかし、相続開始後何もせずに３か月間が過ぎてしまうと、<br />単純承認といって、権利も義務も原則として相続人に引き継がれます。<br /><br />相続放棄をするならば、債務の額や借り入れ先の調査、<br />添付書類である戸籍の収集を短い期間に行わなければならないので<br />迅速な作業、適切な方針決定が必要です。<br /><br /><br />◇千葉県松戸市で司法書士にご相談なら、ブライト総合司法書士事務所へ◇</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/14252331.html">
<title>登記事項証明書（会社登記簿）のチェック事項</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/14252331.html</link>
<description>登記事項証明書（会社登記簿）のチェック事項取引先を調査する手がかりとして、株式会社の登記事項証明書（会社登記簿）のチェック事項についてご説明します。登記事項証明書は１通７００円の手数料でどなたでも取得できるので、民間信用調査や決算書の入手に比べ手軽に調査が可能です。取引開始時はもちろん、ときどき登記事項証明書を取得してみて下記のような重要事項に変更があった場合にはその背景などを相手方に確認することをお勧めします。以下に具体的な登記事項証明書のチェック事項をご説明します。◇商号...</description>
<dc:subject>債権回収</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2012-02-01T13:17:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>登記事項証明書（会社登記簿）のチェック事項</strong></p>
<p><br />取引先を調査する手がかりとして、株式会社の登記事項証明書（会社登記簿）の<br />チェック事項についてご説明します。<br /><br />登記事項証明書は１通７００円の手数料でどなたでも取得できるので、<br />民間信用調査や決算書の入手に比べ手軽に調査が可能です。<br /><br />取引開始時はもちろん、ときどき登記事項証明書を取得してみて<br />下記のような重要事項に変更があった場合には<br />その背景などを相手方に確認することをお勧めします。<br /><br /><br />以下に具体的な登記事項証明書のチェック事項をご説明します。<br /><br /><strong>◇商号</strong>　</p>
<p>正式な商号が確認できます。<br />普段見聞きしている商号が通称であることかどうかや、<br />商号変更の履歴（前商号や変更時期）が確認できます。<br /><br /><br /><strong>◇本店</strong></p>
<p>法律上の本店の所在地や本店移転の履歴が確認できます。<br />実際に本店と登記された場所にに行ってみることも重要です。　<br /><br /><br /><strong>◇会社設立の年月日</strong></p>
<p>会社設立登記申請（法人化）の日です。<br />法人化の前に個人事業を行っていた場合、その年数も社歴に加えている会社も散見します。<br /><br />商号、本店、目的、役員などが一度に変更されている場合には、<br />その時に会社売買が行われた可能性があります。<br /><br /><strong>◇目的</strong></p>
<p>事業内容を表します。業務の実体とかけ離れている場合や、<br />関連のない事業が並んでいる会社の場合には注意が必要です。<br /><br /><br /><strong>◇発行可能株式総数、発行可能株式の総数、資本金の額</strong></p>
<p>株式数の増減、資本金の額の増減の経緯、事情を相手方に確認してみるとよいでしょう。<br /><br />「発行可能株式総数&times;１株の金額」を「授権資本金」などと<br />会社案内やホームページに掲載している会社を見かけますが、<br />実際に出資されている資本金は「資本金の額」として<br />登記された金額ですのでご注意願います。<br /><br /><br /><strong>◇役員　</strong></p>
<p>代表取締役や取締役などの住所、氏名、交代の時期を確認できます。<br />登記簿上の代表者と事実上の代表者が異なる会社の場合<br />その事情を確認することをお勧めします。<br /><br />また、取締役が任期途中で頻繁に辞任している会社には<br />社長と幹部の関係に何らかの問題があることが多いので注意が必要です。<br /><br /><br /><strong>◇登記記録に関する事項</strong></p>
<p>合併や法務局の管轄が異なる本店移転などが登記されます。<br />このような場合、合併や本店移転前の登記事項証明書をさかのぼって<br />調べてみる必要があります。<br /><br />なぜなら、管轄が変わって新しく登記記録（登記簿）が作成されると、<br />古い管轄において抹消された登記事項は引き継がれないからです。<br /><br /><br />◇千葉県松戸市で司法書士にご相談なら、ブライト総合司法書士事務所へ◇</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/14234370.html">
<title>クレジットカード利用での過払い金について</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/14234370.html</link>
<description>クレジットカードの利用でも過払い金は発生することがあります。〇クレジットカードのキャッシングとショッピングクレジットカードの利用には、キャッシングとショッピングがありますが、利息制限法を超える利率でキャッシングの利用の場合過払い金が発生することがあります。クレジットカードでのキャッシングは「借金」ですので、長期にわたって借り入れと返済を繰り返している場合消費者金融業者の利用と同様に過払い金が生じているケースがあります。それに対して、クレジットカードのショッピングの利用は立替金...</description>
<dc:subject>債務整理・過払い金</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2012-01-12T14:36:39+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>クレジットカードの利用でも過払い金は発生することがあります。</p>
<p><strong>〇クレジットカードのキャッシングとショッピング</strong></p>
<p>クレジットカードの利用には、キャッシングとショッピングがありますが、<br />利息制限法を超える利率でキャッシングの利用の場合過払い金が発生することがあります。<br /><br />クレジットカードでのキャッシングは「借金」ですので、<br />長期にわたって借り入れと返済を繰り返している場合<br />消費者金融業者の利用と同様に過払い金が生じているケースがあります。<br /><br />それに対して、クレジットカードのショッピングの利用は立替金にあたります。<br />店などでクレジットカードを使用すると、<br />利用者が店に支払うべき代金をクレジットカード会社が立て替えて支払い、<br />後日クレジットカード会社が利用者に請求するという仕組みです。<br /><br />立て替えなので利息制限法を超える利率という取引がそもそもないため、<br />ショッピングの場合には過払い金請求はできません。</p>
<p><br /><strong>〇クレジットカードの過払い金請求とショッピングの利用残高</strong></p>
<p>キャッシング利用で過払い金の存在が判明したけれど<br />ショッピング利用で残高がある場合には<br />キャッシングの過払い金でショッピングの残高を支払います。<br />（実際には、現金のやりとりをせず相殺します。）<br />それでも残った過払い金を請求する方法が一般的です。<br /><br />ショッピングの利用残高をすべて支払ってからでないと<br />過払い金を請求できないなどということはありません。</p>
<p>逆に過払い金でショッピングの残高が支払いきれない場合、<br />利用者がクレジットカード会社に支払う必要があり、<br />その支払い方法を司法書士が依頼者にかわり交渉することがあります。</p>
<p><br /><strong>〇クレジットカードの過払い金請求とカードの継続使用</strong></p>
<p>クレジットカードの過払い金を請求しても、<br />これまでどおりクレジットカードを使用できるかどうかは、<br />クレジットカード会社によりますが一般的には難しいものとお考えください。<br /><br />クレジットカードの利用ができなくなることで、<br />仕事上の決済や日常生活に差支えるケースもあります。<br />携帯電話の代金や高速道路のＥＴＣについてカードが使えなくなるのはその典型でしょう。<br />いきなりクレジットカード会社に過払い金の請求をせず、<br />司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。<br /><br /><br />◇千葉県流山市で司法書士にご相談なら、ブライト総合司法書士事務所へ◇</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/14233959.html">
<title>東日本大震災にともなう所有権移転登記における課税標準</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/14233959.html</link>
<description>〇土地の所有権移転登記などにかかわる登録免許税の算出について東日本大震災において被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産について、所有権移転登記などの申請の際に納める登録免許税の算定基礎となる、固定資産課税台帳価格を（減額）調整する法律が平成２３年１２月１４日に施行されました。本来ならば固定資産課税台帳価格そのものを減額改定する必要があると思われますが、改定作業にかかる時間を考慮し、市区町村（地域）ご...</description>
<dc:subject>不動産登記</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2012-01-12T09:49:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>〇土地の所有権移転登記などにかかわる登録免許税の算出について</strong><br /><br />東日本大震災において被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。<br />東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産について、<br />所有権移転登記などの申請の際に納める登録免許税の算定基礎となる、<br />固定資産課税台帳価格を（減額）調整する法律が平成２３年１２月１４日に施行されました。<br /><br />本来ならば固定資産課税台帳価格そのものを減額改定する必要があると思われますが、<br />改定作業にかかる時間を考慮し、市区町村（地域）ごと、地目ごとに定められた<br />減額割合を乗じて調整することになっています。<br /><br />調整方法<br />「固定資産課税台帳に登載された不動産の価格　&times;　調整割合　＝　課税標準」<br />（この課税標準に税率を乗じた金額が登録免許税額となります。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>直接的に津波や液状化の被害を受けた土地だけを対象にしているわけではなく、<br />「市区町村（地域）ごとに」調整割合を定めていることです。<br />たとえば、千葉県松戸市の宅地では0.95、言い換えれば５％減と定められています。<br />対象地域および調整割合の一覧は下記の法務省ホームページに掲載されています。<br />　<a href="http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyousewariaihyou_index.html">http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyousewariaihyou_index.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>〇建物の所有権保存登記などにかかわる登録免許税の算出について</strong><br />　<br />建物についても土地と同様な減額調整の制度がありますが、<br />土地と異なるのは、市区町村で発行した「り災証明書」の添付が必要であることです。</p>
<p><br /><br /><strong>〇調整が適用される期間について</strong></p>
<p>これらの取扱いは、東日本大震災が発生した平成２３年３月１１日以降の登記申請に適用されます。<br />すでに完了した登記申請で、過大に登録免許税を納付している場合があります。<br />それらにつきましては、法務局において順次還付手続きが行われる予定とされています。<br /><br />&nbsp;◇千葉県松戸市で司法書士にご相談なら、ブライト総合司法書士事務所へ◇</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/14107270.html">
<title>野田出張所での不動産登記について</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/14107270.html</link>
<description>千葉地方法務局野田出張所で取り扱っている不動産登記は、平成２３年１１月７日から、千葉地方法務局柏支局で取り扱うことになりました。 千葉県野田市にある不動産については、千葉地方法務局柏支局が管轄となります。   登記申請する際に管轄違いがないようご注意願います。   なお、登記事項証明書の交付は、柏支局のみならず全国の法務局で取り扱っていますので、不動産の所在地にかかわらず、お近くの法務局で交付を受けられます。 （コンピュータ化する前の閉鎖登記簿の謄本の交付については、交付申請...</description>
<dc:subject>不動産登記</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2011-09-10T13:09:06+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>千葉地方法務局野田出張所で取り扱っている不動産登記は、<br />平成２３年１１月７日から、千葉地方法務局柏支局で取り扱うことになりました。<br /><br />　千葉県野田市にある不動産については、千葉地方法務局柏支局が管轄となります。 </p>
<p>　<br />　登記申請する際に管轄違いがないようご注意願います。<br />　<br />　　なお、登記事項証明書の交付は、柏支局のみならず全国の法務局で取り扱っていますので、<br />不動産の所在地にかかわらず、お近くの法務局で交付を受けられます。<br />　（コンピュータ化する前の閉鎖登記簿の謄本の交付については、<br />交付申請前に法務局にお問い合わせ下さい。） </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/14107261.html">
<title>柏支局、野田出張所での商業（会社）・法人登記について</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/14107261.html</link>
<description>千葉地方法務局柏支局、野田出張所で取り扱っている商業（会社）・法人登記は、平成２３年１１月７日から、千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱うことになりました。&amp;nbsp; 千葉県柏市、我孫子市、野田市に会社の本店、法人の主たる事務所がある場合、千葉地方法務局（本局）法人登記部門が管轄となります。  ただし、印鑑カードに関する事務は引き続き柏支局でも取り扱います。（野田出張所では印鑑カードに関する事務は取り扱いません。）（印鑑届、変更届は千葉地方法務局（本局）法人登記部門で...</description>
<dc:subject>会社設立・会社法務・会社登記</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2011-09-10T12:55:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>千葉地方法務局柏支局、野田出張所で取り扱っている商業（会社）・法人登記は、<br />平成２３年１１月７日から、千葉地方法務局（本局）法人登記部門で<br />取り扱うことになりました。<br />&nbsp;<br />　千葉県柏市、我孫子市、野田市に会社の本店、法人の主たる事務所がある場合、<br />千葉地方法務局（本局）法人登記部門が管轄となります。 </p>
<p>　ただし、印鑑カードに関する事務は引き続き柏支局でも取り扱います。<br />（野田出張所では印鑑カードに関する事務は取り扱いません。）<br />（印鑑届、変更届は千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱います。） </p>
<p><br />　登記申請をする際に、管轄違いがないようご注意願います。<br />　<br />　<br />　なお、会社や法人の登記に関する登記事項証明書や印鑑証明書の交付は、<br />柏支局、野田出張所のみならず、全国の法務局で取り扱っていますので、<br />会社の本店所在地、法人の主たる事務所の所在地にかかわらず、<br />お近くの法務局で交付を受けられます。<br />　（コンピュータ化する前の閉鎖登記簿の謄本の交付については、<br />交付申請前に法務局にお問い合わせ下さい。） </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/13991901.html">
<title>東日本大震災の被災者等に係る登録免許税の非課税措置について</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/13991901.html</link>
<description>東日本大震災の被災者等に係る登録免許税の非課税措置について東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が、平成２３年４月２７日に施行され、被災した建物の建替え等に係る登録免許税が免除される以下の特例が設けられました。 １ 「被災建物に代わる建物」の所有権の保存登記、移転登記が非課税１－１．対象となる方平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震とこれにともなう原子力発電所の事故による災害...</description>
<dc:subject>不動産登記</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2011-05-17T22:43:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
東日本大震災の被災者等に係る登録免許税の非課税措置について<br />
<br />
東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。<br />
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が、<br />
平成２３年４月２７日に施行され、被災した建物の建替え等に係る<br />
登録免許税が免除される以下の特例が設けられました。 
</p>
<p>
<br />
<br />
<strong>１　「被災建物に代わる建物」の所有権の保存登記、移転登記が非課税<br />
<br />
</strong>１－１．対象となる方<br />
平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震と<br />
これにともなう原子力発電所の事故による災害により、<br />
所有する建物に被害を受けた者であることを市町村長から証明を受けた方<br />
<br />
１－２．対象となる建物<br />
東日本大震災により滅失した建物および東日本大震災により損壊したために<br />
取り壊した建物に代わる建物として新築または取得した建物（被災代替建物）<br />
<br />
１－３．対象となる登記<br />
平成２３年４月２８日から平成３３年３月３１日までの間に受ける<br />
所有権保存登記および所有権移転登記<br />
<br />
この免税措置の適用を受けるためには、登記申請書に罹災（りさい）証明書を<br />
添付しなければならないのでご注意ください。
</p>
<p>
<strong>２　「被災建物に代わる建物」を目的とする抵当権設定登記が非課税<br />
<br />
</strong>２－１．前記「被災代替建物」の新築または取得のための資金の融資を受ける際に、<br />
　その融資を担保するために被災建物に代わる建物を目的として設定する抵当権の登記<br />
<br />
２－２．建物の所有権の保存または移転登記と抵当権設定登記を同時に行うこと。<br />
<br />
抵当権の設定登記だけが対象であり、根抵当権の設定登記については適用されません。<br />
被災建物に代わる建物の新築または取得のための資金の融資でることの証明書は不要です。<br />
<br />
<br />
<strong>３　「被災建物に代わる建物」の敷地として利用する土地の所有権移転登記が非課税<br />
<br />
</strong>３－１．前記「被災代替建物」の敷地の用に供される土地として取得したこと 
</p>
<p>
３－２．所有権移転登記であること<br />
　　　　（ただし、敷地に関する地上権または賃借権の設定もしくは移転の登記も<br />
　　　　非課税の対象となります。） 
</p>
<p>
<br />
被災代替建物と同時に取得する土地、被災代替建物の建築のために先行して取得した土地、<br />
すでに敷地として利用されている土地、が対象となります。<br />
<br />
<br />
<strong>４　「敷地を目的とする抵当権設定登記」が非課税<br />
<br />
</strong>４－１．被代替建物の敷地の用に供される土地の取得のための<br />
　　　資金の貸付けに係る債権の担保するためにその土地を目的とする抵当権設定登記<br />
<br />
４－２．土地の所有権移転登記と同時に受ける登記であること<br />
<br />
抵当権の設定登記だけが対象であり、根抵当権の設定登記については適用されません。<br />
被災代替建物の敷地の用に供される土地の取得のための資金の貸付に係る<br />
債権であることの証明書は不要です。 
</p>
<p>
<br />
&nbsp; 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/13950594.html">
<title>成田出張所での商業（会社）・法人登記について</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/13950594.html</link>
<description>千葉地方法務局成田出張所で取り扱っている商業（会社）・法人登記は、平成２３年４月２５日から、千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱うことになりました。&amp;nbsp; 千葉県成田市、印西市、白井市、富里市、印旛郡栄町、印旛郡印旛村、印旛郡本埜村に、会社の本店、法人の主たる事務所がある場合、千葉地方法務局（本局）法人登記部門が管轄となります。  ただし、印鑑カードに関する事務は引き続き成田出張所でも取り扱います。（印鑑届、変更届は千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱います...</description>
<dc:subject>会社設立・会社法務・会社登記</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2011-03-30T15:36:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
千葉地方法務局成田出張所で取り扱っている商業（会社）・法人登記は、<br />
平成２３年４月２５日から、千葉地方法務局（本局）法人登記部門で<br />
取り扱うことになりました。<br />
&nbsp;<br />
　千葉県成田市、印西市、白井市、富里市、印旛郡栄町、印旛郡印旛村、印旛郡本埜村に、<br />
会社の本店、法人の主たる事務所がある場合、<br />
千葉地方法務局（本局）法人登記部門が管轄となります。 
</p>
<p>
　ただし、印鑑カードに関する事務は引き続き成田出張所でも取り扱います。<br />
（印鑑届、変更届は千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱います。） 
</p>
<p>
<br />
　登記申請をする際に、管轄違いがないようご注意願います。<br />
　<br />
　<br />
　なお、会社や法人の登記に関する登記事項証明書や印鑑証明書の交付は、<br />
成田出張所のみならず、全国の法務局で取り扱っていますので、<br />
会社の本店所在地、法人の主たる事務所の所在地にかかわらず、<br />
お近くの法務局で交付を受けられます。<br />
　（コンピュータ化する前の閉鎖登記簿の謄本の交付については、<br />
交付申請前に法務局にお問い合わせ下さい。） 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
&#160;
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/13926138.html">
<title>土地の売買の登記の登録免許税率が変更されます</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/13926138.html</link>
<description>◇土地の売買による所有権移転の登記の登録免許税率が、平成２３年４月１日から変更されます。 現行 １．０％&amp;nbsp;新  １．３％ （平成２３年４月１日登記申請分より適用）売買日にかかわらず、登記申請が行われた日で適用される税率が決定されます。◇建物の売買による所有権移転の登記の登録免許税率は現行どおり２．０％で変更ありません。◇土地の「売買以外の原因」による所有権移転登記の登録免許税率は次のとおりです。・相続または法人の合併 &amp;nbsp;０．４％ （変更なし）・共有物分割 ...</description>
<dc:subject>不動産登記</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2011-03-02T14:28:32+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<br />
◇土地の<strong>売買</strong>による所有権移転の登記の登録免許税率が、<br />
平成２３年４月１日から変更されます。 
</p>
<p>
現行　１．０％&nbsp;<br />
<strong>新　　１．３％　（平成２３年４月１日登記申請分より適用）<br />
<br />
</strong>売買日にかかわらず、登記申請が行われた日で適用される税率が決定されます。<br />
<br />
<br />
◇建物の<strong>売買</strong>による所有権移転の登記の登録免許税率は現行どおり<br />
２．０％で変更ありません。<br />
<br />
<br />
◇土地の「売買以外の原因」による所有権移転登記の登録免許税率は次のとおりです。<br />
<br />
<strong>・相続</strong>または法人の<strong>合併　</strong>&nbsp;０．４％　（変更なし）<br />
<br />
<strong>・共有物分割　</strong>０．４％　（変更なし）<br />
ただし、その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限定されます。<br />
<br />
・<strong>信託　</strong>現行　０．２％<br />
　　　　　<strong>新　　０．２５％（平成２３年４月１日登記申請分より適用）<br />
<br />
</strong>・<strong>その他の原因　２．０％　</strong>（変更なし）<br />
（例：<strong>「贈与」「財産分与」「交換」</strong>など）<br />
<br />
<br />
◇なお、平成２４年４月１日から、以下のとおり変更されることとなっています。<br />
土地の<strong>売買</strong>による所有権移転登記の登録免許税率は１．５％<br />
土地の<strong>信託</strong>による所有権移転登記の登録免許税率は０．３％ 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/13869712.html">
<title>佐倉支局での商業（会社）・法人登記について</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/13869712.html</link>
<description>千葉地方法務局佐倉支局で取り扱っている商業（会社）・法人登記は、平成２３年４月２５日から、千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱うことになりました。（当初２３年３月１４日からと予定されておりましたが、東北関東大震災の影響により延期して実施することになりました。）&amp;nbsp; 千葉県佐倉市、四街道市、八街市、印旛郡酒々井町に、会社の本店、法人の主たる事務所がある場合、千葉地方法務局（本局）法人登記部門が管轄となります。  ただし、印鑑カードに関する事務は引き続き佐倉支局でも...</description>
<dc:subject>会社設立・会社法務・会社登記</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2010-12-25T23:32:16+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
千葉地方法務局佐倉支局で取り扱っている商業（会社）・法人登記は、<br />
平成２３年４月２５日から、千葉地方法務局（本局）法人登記部門で<br />
取り扱うことになりました。<br />
（当初２３年３月１４日からと予定されておりましたが、東北関東大震災の影響により<br />
延期して実施することになりました。）<br />
&nbsp;<br />
　千葉県佐倉市、四街道市、八街市、印旛郡酒々井町に、<br />
会社の本店、法人の主たる事務所がある場合、<br />
千葉地方法務局（本局）法人登記部門が管轄となります。 
</p>
<p>
　ただし、印鑑カードに関する事務は引き続き佐倉支局でも取り扱います。<br />
（印鑑届、変更届は千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱います。） 
</p>
<p>
<br />
　登記申請をする際に、管轄違いがないようご注意願います。<br />
　<br />
　<br />
　なお、会社や法人の登記に関する登記事項証明書や印鑑証明書の交付は、<br />
佐倉支局のみならず、全国の法務局で取り扱っていますので、<br />
会社の本店所在地、法人の主たる事務所の所在地にかかわらず、<br />
お近くの法務局で交付を受けられます。<br />
　（コンピュータ化する前の閉鎖登記簿の謄本の交付については、<br />
交付申請前に法務局にお問い合わせ下さい。） 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/13831822.html">
<title>武富士利用者への無料電話相談会のお知らせ（千葉青年司法書士協議会）</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/13831822.html</link>
<description> □武富士無料電話相談会のお知らせ 経営破たんした消費者金融会社武富士の利用者の方を対象に千葉青年司法書士協議会では、下記の無料電話相談会を行います。 日  時 平成２２年１１月６日（土） 正午から午後５時まで 対象者 武富士の利用者&amp;nbsp; または 過去に武富士を利用された方&amp;nbsp;&amp;nbsp;電話番号&amp;nbsp; ０４３（２３９）５２８５&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbs...</description>
<dc:subject>債務整理・過払い金</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2010-11-05T17:04:08+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<br />
　□武富士無料電話相談会のお知らせ<br />
<br />
　経営破たんした消費者金融会社武富士の利用者の方を対象に<br />
千葉青年司法書士協議会では、下記の無料電話相談会を行います。<br />
<br />
　日　 時　平成２２年１１月６日（土）　正午から午後５時まで<br />
<br />
　対象者　武富士の利用者&nbsp; または 過去に武富士を利用された方<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;電話番号&nbsp; ０４３（２３９）５２８５<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　 ０４３（２３９）５２８６<br />
<br />
　<br />
　千葉青年司法書士協議会は、<br />
　千葉県内の司法書士８０余名で構成する任意研修団体です。<br />
　当日は会員司法書士が、返済方法や過払い金についてご相談に応じます。<br />
<br />
　 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/13818464.html">
<title>松戸支局での商業（会社）・法人登記について</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/13818464.html</link>
<description>千葉地方法務局松戸支局で取り扱っている商業（会社）・法人登記は、平成２３年１月２４日から、千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱うことになりました。&amp;nbsp; 千葉県松戸市、流山市に、会社の本店、法人の主たる事務所がある場合、千葉地方法務局（本局）法人登記部門が管轄となります。 ただし、印鑑カードに関する事務は引き続き松戸支局でも取り扱います。（印鑑届、変更届は千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱います。） 登記申請をする際に、管轄違いがないようご注意願います。 ...</description>
<dc:subject>会社設立・会社法務・会社登記</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2010-10-19T17:53:07+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
千葉地方法務局松戸支局で取り扱っている商業（会社）・法人登記は、<br />
平成２３年１月２４日から、千葉地方法務局（本局）法人登記部門で<br />
取り扱うことになりました。<br />
&nbsp;<br />
　千葉県松戸市、流山市に、会社の本店、法人の主たる事務所がある場合、<br />
千葉地方法務局（本局）法人登記部門が管轄となります。
</p>
<p>
　ただし、印鑑カードに関する事務は引き続き松戸支局でも取り扱います。<br />
（印鑑届、変更届は千葉地方法務局（本局）法人登記部門で取り扱います。）
</p>
<p>
<br />
　登記申請をする際に、管轄違いがないようご注意願います。<br />
　<br />
　<br />
　なお、会社や法人の登記に関する登記事項証明書や印鑑証明書の交付は、<br />
松戸支局のみならず、全国の法務局で取り扱っていますので、<br />
会社の本店所在地、法人の主たる事務所の所在地にかかわらず、<br />
お近くの法務局で交付を受けられます。<br />
　（コンピュータ化する前の閉鎖登記簿の謄本の交付については、<br />
交付申請前に法務局にお問い合わせ下さい。）
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/13810509.html">
<title>武富士利用者への相談会のお知らせ（千葉司法書士会）</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/13810509.html</link>
<description>◇武富士の利用者の皆様への相談会のお知らせ平成２２年９月２８日に会社更生手続開始の申立を行った、株式会社武富士の利用者を対象に、千葉司法書士会では下記の要領で電話相談会を行います。                       記相談日時 平成２２年１０月１２日（火）から平成２２年１０月１６日（土）まで相談時間 各日午後３時から午後７時まで相談受付電話番号 ０４３－２０４－８３３３相談料  無料現在お借り入れをされている方だけでなく、過去にお借り入れをして完済された方を対象にな...</description>
<dc:subject>債務整理・過払い金</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2010-10-07T16:55:27+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
◇武富士の利用者の皆様への相談会のお知らせ<br />
<br />
平成２２年９月２８日に会社更生手続開始の申立を行った、<br />
株式会社武富士の利用者を対象に、<br />
千葉司法書士会では下記の要領で電話相談会を行います。<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記<br />
<br />
相談日時　平成２２年１０月１２日（火）から平成２２年１０月１６日（土）まで<br />
<br />
相談時間　各日午後３時から午後７時まで<br />
<br />
相談受付電話番号　０４３－２０４－８３３３<br />
<br />
相談料　　無料<br />
<br />
<br />
現在お借り入れをされている方だけでなく、<br />
過去にお借り入れをして完済された方を対象になりますので<br />
気軽にお電話で相談してください。 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.bright-shiho.jp/article/13797443.html">
<title>債権回収 もくじ</title>
<link>http://www.bright-shiho.jp/article/13797443.html</link>
<description>□債権回収 もくじ&amp;nbsp;   債権回収手続に関する司法書士によるお役立ち情報の目次です。  下記の項目をクリックしてください。記事が新しいページで開きます。    &amp;nbsp;  債権を回収する可能性を高めるために     内容証明郵便の活用（債権回収の法的手段その１）     支払督促（債権回収の法的手段その２）   公正証書（強制執行認諾条項付き公正証書）（債権回収の法的手段その３）   訴訟（裁判）（債権回収の法的手段その４）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;...</description>
<dc:subject>債権回収</dc:subject>
<dc:creator>千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】</dc:creator>
<dc:date>2010-09-16T22:22:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>□債権回収　もくじ&nbsp; </p>
<p><br />　　債権回収手続に関する司法書士によるお役立ち情報の目次です。<br />　　下記の項目をクリックしてください。記事が新しいページで開きます。 </p>
<p>　　 </p>
<ol>
<li>&nbsp; 　<a href="http://www.bright-shiho.jp/article/13399651.html"><span style="color: #000000;">債権を回収する可能性を高めるために </span></a><span style="color: #000000;">　　</span></li>
<li><span style="color: #000000;"></span><span style="color: #000000;">　　</span><a href="http://www.bright-shiho.jp/article/13439643.html"><span style="color: #000000;">内容証明郵便の活用（債権回収の法的手段その１）</span></a><span style="color: #000000;"> 　　</span></li>
<li><span style="color: #000000;">　　</span><a href="http://www.bright-shiho.jp/article/13441800.html"><span style="color: #000000;">支払督促（債権回収の法的手段その２）</span></a> </li>
<li>　　<a target="_blank" href="/article/13463092.html"><span style="color: #000000;">公正証書（強制執行認諾条項付き公正証書）（債権回収の法的手段その３）</span></a> </li>
<li>　　<a target="_blank" href="/article/13488344.html"><span style="color: #000000;">訴訟（裁判）（債権回収の法的手段その４）</span></a><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></li>
<li><span style="color: #000000;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a target="_blank" href="/article/13493933.html"><span style="color: #000000;">抵当権や根抵当権の本当の狙いとは</span></a><span style="color: #000000;"> </span></li>
<li><span style="color: #000000;">　　</span><a target="_blank" href="/article/14252331.html"><span style="color: #000000;">登記事項証明書（会社登記簿）のチェック事項</span></a><span style="color: #000000;">　　　</span> </li>
</ol>
<p><br />&nbsp; 　<a target="_blank" href="http://www.bright-shiho.jp/"><span style="color: #000000;">ブライト総合司法書士事務所のトップページ</span></a> </p>
]]></content:encoded>
</item>
</rdf:RDF>

