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相続・遺言 もくじ

相続・遺言 もくじ 

 相続や遺言、相続登記に関する司法書士によるお役立ち情報の目次です。
下記の項目をクリックしてください。記事が新しいページで開きます。

  1. 相続の手続についてのフローチャート(流れ図)  
  2. 相続人の範囲(私も相続人?)
  3. 法定相続分について
  4. 相続人の中に未成年者、行方不明者、精神に障がいがある方がいる場合
  5. 言作成の注意点について   
  6. 遺言書を保管していたり、預かったり、発見した場合は検認を   
  7. 生命保険を相続対策に利用する方法   
  8. 遺産分割協議の手順と方法について考えてみましょう  
  9. 相続の放棄〜借金(債務)の相続を避ける方法として〜    
  10. 相続登記の必要書類リスト(遺言がない場合)
  11. 相続登記の必要書類リスト(遺言がある場合)
  12. 公正証書遺言を紛失してしまったらどうすればいい?
  13. 相続登記と期限〜相続登記をしないで放置すると〜
  14. 不安のない遺産分割協議(入門編)
  15. 遺産分割協議が成立しない場合(調停・審判の説明)
  16. 公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(その1・作成について)
  17. 公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(その2・保管について)
  18. 公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(その3・執行について)
  19. 子供のいないご夫婦の相続の準備について
  20. 種違い、腹違いの兄弟姉妹の相続の不安
  21. 改正農地法が施行され、農地を相続した場合届出が必要になりました
  22. 相続の調査の方法(相続人の調査編)
  23. 相続の調査の方法(相続財産(遺産)の調査編)
  24. 遺言で生命保険の受取人を指定(変更)できるようになりました。
  25. 相続と過払い金請求について



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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:24| 相続・遺言

相続の手続についてのフローチャート(流れ図)

 ここでは相続の手続の概略をご説明します。
相続は人の死亡で開始します。その段階で被相続人(亡くなった方)の権利・義務の一切が相続人に引き継がれます。
 このように手続だけを書き出してみると、いかにも淡々と進むように感じられます。
しかし実際の相続の現場では、家族を失った悲しみや喪失感、
葬儀や法要などのあわただしさのせいで時間ばかりが過ぎてしまい、
なかなか手続きが進まないのが普通ではないでしょうか。
 当事務所がお手伝いをする機会が多い理由はそんなところにあるのではないかと感じています。
 本稿が、相続・遺言手続や、「転ばぬ先の杖」となる方法のご理解の一助となれば幸いです。

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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 13:23| 相続・遺言

相続人の範囲について

□相続人の範囲

相続人の範囲は民法で定められています。
本項では、被相続人(亡くなった方)から見て相続人の範囲とその相続順位を述べていきます。

 

<相続人の範囲を定めるルール1>


  常に相続人になる人⇒配偶者(「夫にとっての妻」「妻にとっての夫」のことです。)
  第1順位 子(「子」には胎児も含みます。)
  第2順位 父母(子がいないとき)、祖父母(子も父母もいないとき)
  第3順位 兄弟姉妹(子も父母も祖父母もいないとき)

 

 例1 ご主人が亡くなって、奥さんとお子さんがいる場合
             ↓
 ご主人のご両親が健在でも、相続人は奥さんとお子さんです。
 (常に相続人である配偶者と、第1順位の相続人である子がこのケースでは相続人です。)

 

 例2 例1のケースが前提で、ご主人が生前に奥さんと離婚している場合 
             ↓
 相続人はお子さんだけです。
 (配偶者はいなくて、第1順位の相続人である子だけがこのケースでは相続人です。)

 

 例3 例1のケースが前提で、ご主人と奥さんの間にお子さんがいない場合
             ↓
 相続人は、奥さんとご主人のご両親です。

 *上記の「子」、「父母」には養子、養父母も含みます。
 (常に相続人である配偶者と、第2順位の相続人である父母がこのケースでは相続人です。)

 

<相続人の範囲を定めるルール2>


 被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっているとき
 □相続人の子の場合は、その相続人の子(被相続人の孫)が代わりに相続人となり、
 □相続人が親の場合は、その相続人の親(被相続人の祖父母)が代わりに相続人となります。

 

 例4 例3のケースが前提で、ご主人のご両親もすでに亡くなっているとき
               ↓
 相続人は奥さんとご主人の兄弟姉妹です。(ご両親の祖父母も亡くなっている前提です)


○被相続人からみてもっとも血縁が遠い方が相続人となるケースは
甥、姪が相続人となるケースです。


□相続人の範囲に入るかどうかの基準

相続人の範囲に入るかどうかの基準は、
その人が戸籍謄本に記載されているかどうかで決まります。

本当の子であるに、何らかの事情で戸籍に記載されていない場合は、
血縁関係があっても相続人とみなされません。
反対に、血縁関係がないのに子として戸籍に記載されている方は
相続人として取り扱われます。

もし真実の親子関係と戸籍が異なる、ということでしたら、
まず、親子関係を確定させる訴え(父を定める訴えや嫡出否認の訴え、
親子関係不存在の訴えなど)で、親子関係を確定させ、戸籍を訂正する必要があります。

具体的な相続人調査の方法についてはこちら


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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 22:46| 相続・遺言

法定相続分とは

□法定相続分は、どんなときに適用されるのか

法定相続分とは、民法で定められた財産を相続する割合のことです。
遺言や遺産分割協議で相続する割合や相続する財産の指定がない場合に適用されます。
遺言や遺産分割協議があれば、そちらが優先しますので、
法定相続分での相続を望まない場合には、遺言を作成しておくことが重要です。


□法定相続分は、誰が相続人かによって決まる

法定相続分の割合は誰が相続人かによって定められています。

●原則として配偶者がいれば
下記に示す相続財産の一定の割合を配偶者が取得して、
残りを他の相続人で均等
に分けます。

配偶者がいなければ相続分全体を相続人で均等に分けます。

*例外として、嫡出子と非嫡出子がいる場合、
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹でも父、
または母が異なる兄弟姉妹(俗にいう半血兄弟)の場合があります。

 

@相続人が配偶者(夫または妻)と子の場合
 配偶者が1/2、子が1/2です。
 
 子が複数いる場合は、次の割合になります。
 @−1 子が全員夫婦の嫡出子の場合、1/2を子全員で均等に分けます。
 (子が3人の場合は、1/6ずつとなります)

 @−2 婚姻によらないで生まれた子である
 非嫡出子の相続割合は嫡出子の相続分の半分です。

 (嫡出子1人、非嫡出子1人の場合、嫡出子が2/6、非嫡出子が1/6)

 @−3 子が全員非嫡出子の場合は、@と同じです。

A相続人が子供だけの場合
 子供全員で均等の割合ですが、嫡出子と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続割合は嫡出子の相続分の半分です。

B相続人が配偶者と親(祖父母)の場合
 配偶者が1/2、親(祖父母)が1/2です。
 親が複数いる場合は、1/2を均等に分けます。
 
C相続人が親(祖父母)だけの場合
 親(祖父母)全員で均等の割合です。

D相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
 配偶者が2/3、兄弟姉妹が1/3です。
 兄弟姉妹が複数いる場合は、1/3を均等に分けます。
(相続人が配偶者と相続人の弟と妹の場合、弟、妹は1/6ずつ取得します。)
 
 兄弟姉妹のうち、父または母が異なる場合は、父母が同じ兄弟姉妹の相続割合の半分です。
(3人兄弟で、長男と次男は同じ父母の子だが、三男は父母が離婚し、母が再婚して生まれた子の場合で長男に相続が起きると、次男は2/3、三男は1/3の相続割合になります。)


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相続人の中に未成年者、行方不明者、精神に障がいがある方がいる場合

□相続人の中に未成年者、行方不明者、精神に障がいのある方いる場合の相続手続き

未成年者、行方不明者、精神に障がいのある方が相続人となった場合、
民法はこれらの方の権利の保護を考慮して、
家庭裁判所の関与の元に相続の手続きが進められて行きます。

 

□相続人の中に未成年者がいる場合

 被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫または妻)とその未成年の子が相続人の場合、
遺産分割協議を行うには、未成年の子のために「特別代理人」の選任を
家庭裁判所に申し立てなければなりません。
そして選任された特別代理人と配偶者の間で遺産分割協議を行います。

 親と未成年の子が遺産分割協議をしたり、
親が未成年の子を代理して遺産分割協議をしても遺産分割協議自体が無効です。
その遺産分割協議書を使用して相続登記や預金の名義書換をすることはできません。

 遺産分割協議を親と未成年の子の間で行うことは、
一方にとって利益になることがもう一方の不利益となる行為(利益相反行為)になるため、
親が自分の利益を優先して、子の相続の権利をほしいままにしてしまうことを防ぐ趣旨です。 

 法定相続分どおりに各相続人が財産を相続するならば、上記の問題は生じないので
特別代理人の選任は不要です。(相続登記は親が子の法定代理人として申請します。)


□相続人の中に行方不明者がいる場合

 相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者の財産が散逸することを防ぐために、
家庭裁判所に「不在者の財産管理人」の選任を申立てます。
そしてこの不在者の財産管理人が、
家庭裁判所から遺産分割協議をすることの許可を得て遺産分割協議を行います。
 
 不在者の財産管理人は、「不在者が帰ってくるまで財産を管理するための人」なので、
財産を処分する権限がないので、家庭裁判所の許可を必要とします。
遺産分割協議の後で行方不明者が戻ってきたときのために、不在者の財産管理人は、
相続した遺産を保管します。

 
  法定相続分どおりの遺産の相続であれば、不在者の財産管理人は不要ですが、
行方不明者をのぞいて遺産分割協議をしてもその協議は無効です。


□相続人の中に精神上の障がいを持つ方がいる場合
 
 
その障害の状況にもよりますが、認知症や知的障害、精神障害を持つ方は、
遺産分割の意味するところや、遺産分割の結果どうなるか、といったことを理解して
協議に参加できないので、それらの方の権利を保護するために、
障害の状況に応じて成年後見人保佐人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
 
 そしてその成年後見人や保佐人を交えて遺産分割協議を行います。

□遺言があれば、手続きがスムーズになることも

 自分の相続人になる人(配偶者、子など)に、未成年や行方不明者、障がい者、
認知症患者がいる場合は、
あらかじめ遺言を作成しておく
特別代理人や不在者の財産管理人の選任をせずに相続手続きを進められるので、
相続手続きに必要な時間と費用が節約でき、故人の意思も生かすことができます。 

 遺言作成に時間や費用が必要なこともありますが、遺言がなくて前述のような
家庭裁判所での手続きが必要な場合と比較すると、時間もわずかですし、
費用も少くなくて済むのでお勧めしております。


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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:46| 相続・遺言

遺言作成の注意点について

□遺言の作成の方法は厳格

 
遺言で法律的な効果を発生させたいとお考えの場合、
ただ遺言者の意思を書き残して作成すればいいというわけではないことに注意が必要です。

 遺言は、民法でその作成の要件や記載事項が厳格に決められており、
これにはずれると遺言の一部や全部が無効になってしまうケースもあります。
 せっかく作成した遺言が無効になってしまわないように、
事前に専門家である司法書士や弁護士や公証人に、ご相談されることをお勧めします。
 
 なぜそれ程までに細かく定められているのかというと、
「遺言がその役目を果たすときは遺言を書いた方がこの世にいないとき」ですので、
どういう意図で遺言を作成したか本人に確かめようがないからです。
相続人が、遺言の解釈で迷ったり、故人の意思と異なる遺言執行することを防ぐために、
遺言の作成段階で、厳格に方式が定められているのです。


□遺言と「自分史」「エンディングノート」

 書店などでよく見かける「自分史」「エンディングノート」は、
遺言としての法律的な効力を発生させるように工夫してあるものが多いですが
遺言書と同じものではありません。
 
エンディングノートを書いたからといって万全というわけではありませんのでご注意ください。

 特に相続や遺贈といった遺産の処分や、子の認知などの事項を記載するときは、
エンディングノートが民法で定められた遺言書の形式的な要件
(ペンまたはボールペンを使い、全文、日付、氏名を自書し、押印されていることなど)と
実質的な要件(法律に従った内容かどうか)を満たしているかよく注意してください。


□遺言の付言事項

 遺言では
、法律的な効力が生じる法定事項(遺産の処分、生前虐待や非行があった
相続人の廃除、認知などの身分行為、遺言執行者の指定など)だけでなく、
法律的な効力が生じないが書き残しておきたい付言事項
(遺言者の相続人に対しての希望やこの遺言を書いた理由)も書いておくケースがよくあります。

 例として、下記に言事項をご紹介します。

「(遺言者である)お父さんは、皆の将来を考え、それぞれに財産を相続させたいと遺言しました。遺言の内容に従って財産を相続し、母さんを助けて、仲良くして下さい。」といった内容や、
「(遺言者である)私は、長男に借金の肩代わりなどたびたび援助をしました。
ですから、遺言を書くにあたり、長男には財産を相続させないことに決めました。」があります。

 
□録音や録画の遺言はダメ

 録音テープやビデオで遺言書を作成することは今のところ認められていませんので、
この点にもご注意をお願いします。この遺言には編集や改変のおそれがあるからです。
 
 したがいまして、法定事項にあたることが録音・録画されておいた場合、
相続人は法律上その遺言に従う義務はありません。
被相続人の希望を伝える一定の効果があると言えますが、
相続人間でトラブルの元になるおそれもあるので、この方法での遺言はお勧めしません。


□手が不自由な場合、うまく遺言をまとめられない場合

 もし、遺言を作成したいけど、「手が不自由で字が書けない」とか、
「言いたいことをうまくまとめられない」、といったお悩みでしたら、
公証人と面談して遺言内容を話し、文章を起こしてもらう遺言の作成方法
アドバイスしています。

 これは公正証書遺言という方法で、作成に費用や手間がかかるデメリットがありますが、
口述や手話などを用いて字が書けなくても遺言を作成できたり、
公証人の法律的なアドバイスも受けられ、遺言者の意思を法律的に間違いなく遺せる
という意味で、最も確実な遺言の作成方法と言えます。


□遺言は執行のことまで考慮にいれて

 
遺言の効力が発生し、その遺言を執行する段になって、
法律的には有効でも、記載の不備で遺言者の意思の実現ができないこともあるので、
その点にも注意を払っていただけると、よりよい遺言の作成ができます。

 例えば、「土地を長男にあげます。」と書かれて遺言があって、土地の上にある建物について
触れていない場合、建物は法定相続するか、遺産分割協議が必要です。

 また、遺言の中で、遺言執行者を指定していないために、相続人全員が執行が
参加しなければならないのに、一部の相続人が協力しないので、
遺産の引継ぎができない状態におちいってしまうこともあります。


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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 20:01| 相続・遺言

遺言書を保管していたり、預かったり、発見した場合は検認を!

 遺品を整理したら遺言書が発見されたというのはよくある話ですが、
遺言書を保管していたり、預かっていた場合でも遺言書は開封せずに
封をしていなければそのまま家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
検認とは、家庭裁判所において相続人の立会いのもと、
遺言書の存在とそこに書かれている内容の確認を行う手続きのことです。
 

 遺言者から生前に遺言書を預かっていたり、遺言書を保管してある場所を教えられていても、
開封してはいけません。
故意に開封した場合や検認を申し立てなかった場合、過料に処せられることがあります。

 しかしもし遺言書を開封してしまっても、その遺言の効力は消滅しません。
また、検認は遺言書の紛失、改変、偽造を防ぐ趣旨の手続なので、
遺言の存在そのものの効力を争ったり、遺言の内容に異議を申し立てる場ではありません。


 不動産登記をはじめとして、相続による名義変更を遺言で行う場合には、
検認手続を済ませた遺言書でなければならない
ことが多いので、ご注意をお願いします。

 

 ■検認を申立てる

 相続人全員の存在とその住所を証明するために、戸籍謄本と住民票を遺言書と一緒に
家庭裁判所に提出しなければなりません。
その後裁判所が指定した日に裁判所に相続人が集まって開封して、
遺言書の筆跡や印影、遺言書の記載内容を確認します。


 ■例外〜公正証書遺言〜

 公証人立会いのもとに作成された公正証書遺言では検認が不要です。
しかし作成時に費用がかかったり、遺言の存在と内容を公証人と証人2名に知られてしまう
デメリットがあります。
 公証役場や証人から秘密が漏れることはまずないですが、
遺言の内容を他人に知られるという気持ちの上での抵抗感からか、
自筆遺言の方がいいとおっしゃる方もいます。



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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:12| 相続・遺言

生命保険を相続対策に利用する方法

□相続と生命保険の共通点

 相続と生命保険は一見したところ無関係のようですが、
親から財産が受け継がれたり、保険会社からお金が支払われたりすることが、
相続、つまり人の死亡を原因として行われるところに共通点があります。


□生命保険と相続財産

 生命保険金は保険契約にもとづいて保険会社から直接受取人に支払われるので、
相続財産には含まれません。(ただし、受取人が「被」相続人の場合
生命保険金は被相続人の財産となるので、このお金は相続財産に含まれます。)

 相続の場合は、財産の承継が契約によって行われるわけではなく、
被相続人の死亡によって、権利も義務もすべて承継されるのです。

 したがいまして、生命保険金の受取人が「妻」となっていたり、
「相続人」となっているケースも相続財産ではありません。
あくまで、生命保険契約の受取人が、相続人であるだけです。

  
□生命保険を相続対策に利用
 
 生命保険金が相続財産でない場合、つまり生命保険金の受取人が「被相続人」でない場合、
生命保険契約の特徴である、「生前に保険料を支払っておいて、
相続時に受取人の固有の権利として現金を一括で受け取れる」
性質を
相続対策に利用できる場合があるのでぜひご一読ください。

 

●課税相続財産の減少
 保険金には非課税枠があるので、その中で収まるように保険料を設定して払えば、
相続財産が減少し、相続の対策を行うことができます。

●相続税の納税資金
 生前には保険料を分割払いで支払うが、相続時に一括して受け取るので、
生前にまとまったお金を相続人(になる人)に渡せない、渡しておくのは心配、
というケースに有効です。

●遺産分割の調整金
 現物を分割しにくい財産(例えば家)を長男に相続させる代わりに、
他の子には保険で現金を用意しておくことで相続人間のバランスをとることができます。

●勇退の準備
 会社の社長が、会社の借り入れについて個人で連帯保証している場合、
事業承継者(例えば子)が会社を継ぐ時に連帯保証することを求められるので、
事業承継者の不安を少なくするために、あらかじめ保険でお金を準備しておくこともできます。

●相続放棄との組み合わせ
 相続放棄した相続人でも保険金を受け取ることができるので、
被相続人と相続人の経済状況によって活用できるケースがあります。


□生命保険を相続対策に応用

 
被相続人が契約者となって保険料を支払う前提で、上記にいくつかの例を書きましたが、
被相続人が、保険料に相当する金額を相続人(になる人)に贈与し、
相続人を受取人、被相続人を被保険者とする生命保険を、
相続人が契約する
方法をとることも可能です。
(被相続人が保険契約をする場合と比べどちらが有利かは、相続財産全体、
相続人の収入などによって異なります。)

 また、会社が保険契約者となって、社長に保険をかけておく方法を使って、
保険を活用できるケースもあります。


□生命保険金と相続税

 生命保険金は民法上では相続財産ではないものの、
税法上では相続税の対象となるので非課税枠を超える金額については
相続税を納めなければなりません。
 

 

□生命保険金と特別受益

 被相続人がめぼしい財産を持っていない場合は、他の相続人との公平を考えて、
生命保険金が特別受益と認定され、相続財産の中に持ち戻して
他の相続人と分配しなければならないケースもあります。
(特別受益とは、相続人が被相続人の生前に贈与を受けていた場合、
相続財産の算定にその贈与された財産も加える手続のことです。)


□ブライト事務所でのサービス 
 
 ブライト総合司法書士事務所には、生命保険一般課程試験(社団法人生命保険協会が
主催する生命保険募集人登録のための業界資格)を合格した資格者もおりますので、
これまでご説明したケースの他にも、生命保険を利用した相続の準備について
ご提案いたしますので、安心してご相談していただけます。


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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:37| 相続・遺言

遺産分割協議の手順と方法について考えてみましょう

遺産分割協議の手順と方法についてご説明します。
その前提として相続人全員の確定のため戸籍の調査をします。



戸籍調査の結果 ⇒ 相続人が確定します

相続財産の調査の結果
 相続財産の方が債務より多い場合 ⇒ 遺産分割協議(または法定相続分に従った相続)
 債務の方が相続財産より多い場合 ⇒ 相続放棄が有効
                         (債権者の同意を得た分割協議などもありえます。)
 どちらが多いか判明しない場合   ⇒ 限定承認をお勧めします

●遺産分割協議に参加する人は?
 (*相続人が1人の場合は遺産分割協議の必要はありません。)
・相続人
・包括受遺者(被相続人から財産の一定の割合の遺贈を受けた方・包括遺贈は相続人のように割合で継承するので、相続人と同一の権利義務を持つためです。)
ここではこの両者を「相続人」の中に含めてご説明します。

●財産の分け方は?
 遺産をどのように分けるかは、相続人全員の協議(話し合い)決まります。
相続人のうちの1人がすべての相続財産を取得することも可能ですし、
特定の相続財産(例えば自宅)を配偶者(被相続人の夫または妻)が取得し、
後の相続財産は子供たちで平等の割合で取得などという遺産分割協議でも構いません。
 

 必ず相続人全員で協議しなければ遺産分割協議は成立しないので、
相続人の中に行方不明者や未成年者、精神上に障がいを持つ方がいる場合には、
その方たちの権利を害しないように、家庭裁判所の関与のもと遺産分割協議を進めていきます。

 

★遺産分割の方法

@現物分割  
 自宅を長男、株式を次男というように相続人が現物を取得する方法。しかし現金だけなら平等に分割できても、それ以外の財産では平等に分割することが難しい。

A共有分割
 自宅も株式も長男と次男で1/2ずつ公平に共有する遺産分割方法。
自宅の持分を取得しても、使用や処分の際にお互いの存在が制限となり、
自由にできないのが難点。

B換価分割 
 相続財産をすべて処分して現金に変えてから分割する方法。
しかし思い入れのある財産があるときには換金処分がためらわれるし、
処分する場合でも、処分のための費用がかかる(不動産の場合、仲介手数料や登記費用など)。

C代償分割
 長男が自宅を相続する代償として、長男から次男に財産(金銭等)を渡すことなどを定める。
分割したくない、共有にもしたくない財産(不動産や事業承継)があるときに活用できる。
ただし、財産を取得する相続人に他の相続人に対して交付できる財産(実務上は基本的に現金)がないと成立は難しい。

 ★ご覧のようにどの遺産分割の方法も一長一短です。さらに相続の案件はそれぞれ個別性が強いので、ご相談頂いた場合はよくお話を伺ってから最適と思われる方法をご提案しております。


 遺産分割の説明の続編「不安のない遺産分割協議(入門編)」はこちらです。

  
 ●遺言書があるのに遺産分割協議はできる? 

 できます。遺言書と異なる内容の遺産分割協議が成立すれば、
遺産分割協議の決定内容が優先します。

 被相続人の権利と義務は相続人全員に承継されているので、相続人全員で決めたことであれば、被相続人が遺言書の内容を変更したと同様に考えられるからです。遺言書の内容をそのまま執行したのでは相続人間でカドが立つような場合に、遺産分割協議で遺言書の内容を修正することは相続の現場でまれに見られることがあります。


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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 21:54| 相続・遺言

相続の放棄〜借金(債務)の相続を避ける方法として〜

 相続の放棄限定承認について、相続人の立場に立って、
借金(債務)の相続を避ける方法としてご説明します。


□相続放棄と債務の相続
 
 相続財産を調べてみたら、財産よりも借金(債務)の方が多いといったケースがあります。
このようなケースでは相続人は、相続を放棄をすれば被相続人の借金(債務)を
相続することはありません。
 相続の放棄をするということは、相続人でなくなることと同じだからです。
したがいまして、被相続人の借金(債務)だけ相続放棄して、財産は相続する、
といったことは認められません。


□相続放棄と債権者の対応

 相続人が相続放棄をした場合、債権者は次の順序で請求していくことが考えられます。

@被相続人の子が全員相続放棄すると被相続人の親に請求
A請求された親も全員相続放棄すると相続人の兄弟姉妹に請求
 *子が相続放棄した場合、直系卑属(子の子=被相続人の孫、子の孫)も
   相続人でなくなるので、親や兄弟姉妹が相続人になるのです。

 相続の放棄の申立を行う際は、自分の次の順位の相続人の方々に、あらかじめ
相続放棄をするので、債権者からの請求が行くことを伝えて、その方々の相続の放棄の
準備を進めておくこともあります。


相続放棄と熟慮期間

相続の放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから
3ヶ月以内(熟慮期間といいます。)に
家庭裁判所に申立を行わなければなりません。

 相続財産の
調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に申し立てて、
3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。

 遺産分割協議で何も財産をもらわないことを「(相続を)放棄する」と、
一般によく表現されますが、本項でいう「相続放棄」とは異なります。
家庭裁判所での手続きが必要です。


 熟慮期間を過ぎると相続を承認したとみなされ(単純承認)、
相続の放棄はできず、相続人は権利も義務も被相続人から引き継ぎます。

 
被相続人と音信普通になっていたようなケースを除き、
一般的には被相続人の四十九日法要が終わった時には、
既に熟慮期間の半分が経過しているので、相続の放棄をするならば急ぐ必要があります。
(相続の放棄の申立書の添付書類として、戸籍謄本がありますが、
本籍地が遠方の場合、戸籍謄本の取り寄せだけでも時間がかかります。)


□相続財産の処分と相続放棄

 相続財産を処分した場合は、熟慮期間の経過と同様に単純承認したとみなされ、
相続の放棄ができなくなります。
 被相続人に借金(債務)があって、相続放棄の手続きを取ることが考えられる場合は、
早めに、慎重に調査することが大切です。
 
 不動産の相続登記や預貯金の名義書換などは、相続を放棄しなくていいかどうか
よく見きわめてから取りかかるようにしてください。


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相続登記の必要書類リスト(遺言がない場合)

 相続登記必要書類とその入手方法をご説明します。
(下記は一般的なものです。代襲相続の登記のケースや、
 被相続人の登記簿上と死亡時の住所が異なるケース、
 震災や戦災で戸籍が消失しているケースなどでは、
 相続登記の必要書類が異なることがありますので、司法書士や法務局にご相談してください。)

なお、司法書士に登記の相続登記の委任をして頂ければ、印鑑証明書以外の書類は
司法書士が依頼者の代わりに用意することができます。

○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
 全国どこの法務局でも取得できます。
 法務局の方に相談しながら物件を特定して取得する場合には、
 その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。

 相続登記の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。 
 その権利関係を前提として登記するので、登記手続きの基礎資料となるものです。


被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
 被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。 
 有効期限はありません。

 
登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。


被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本
 
本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
 
除籍謄本、改製原戸籍謄本などと呼ばれる戸籍謄本もありますので、
 お取りいただく際は「相続登記に使うのでさかのぼって」と指定していただくと
 役所の方もこちらの意図をご理解いただけるので、過不足なく取ってくれます。
 結婚や転籍等で本籍地が変わっている場合、その本籍地の役所ごとに戸籍謄本を請求します。
 有効期限はありません。

 被相続人の配偶者(夫または妻)、子がいるかどうか確認します。
 (生殖能力がある年齢以降の戸籍が揃っていれば、子がいるかどうか確認ができるので、
 必ずしも出生時までさかのぼる必要はないのですが、
 一般の方がその年齢の戸籍かどうか判断するのが難しいと思われるので、
  本項では「出生時まで」と記しています。)



相続人全員の現在の戸籍謄本
 
相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。
 夫婦・親子など被相続人との関係が証明できるもの。
 被相続人のように出生時までさかのぼる必要はありません。

 遺言者の死亡日以後に発行された戸籍謄本をご用意ください。

 相続人が相続発生時に生存していることや、夫婦の場合離婚していないこと、
 養子の場合離縁していないことを証明します。


遺産分割協議書遺産分割協議の説明遺産分割協議の説明の続編はこちら)
 申請者ご自身や司法書士が作成します。
 
被相続人の相続につき、どの財産(遺産)をどの相続人が相続するかを定め、 
 日付と相続人全員の記名と実印の押印が必要です。
 ただし、複数の相続人が法定相続分どおりに相続する場合や、
 相続人が1人しかいない場合は不要です。
 有効期限はありません。
 (不動産を相続した相続人の権利を保全するために早く登記するべきですが、
 「遺産分割協議成立後○ヶ月以内に登記申請しなければならない」、といった制限はないです。)

 どの財産を誰が相続したかを証明します。


相続人全員の印鑑証明書
 
相続人がお住まいの市区町村役所で取得します。
 一般的な不動産登記のケースと異なり、
 この場合の印鑑証明書の有効期限はありません。
 
遺産分割協議書が不要の場合
 (法定相続分どおりの登記の場合や相続人が1名の場合)は、印鑑証明書も不要です。

 
遺産分割協議書に押印された印鑑と照合して、実印であることを証明します。


物件を取得する相続人の住民票
 その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
 有効期限はありません。

 登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。


対象物件の固定資産評価証明書
  
不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
  使用すべき「年度」が決められています。
  ある年の固定資産評価証明書は、
  その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
 (例えば平成21年度の固定資産評価証明書は、
  平成21年4月1日から、平成22年3月31日までの登記申請に使用します。)


  不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
  
相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。


遺言がある場合の相続登記の必要書類チェックリストはこちら

☆相続登記の費用はこちら


◇埼玉県八潮市で司法書士にご相談なら、ブライト総合司法書士事務所へ◇

posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 22:53| 相続・遺言

相続登記の必要書類リスト(遺言がある場合)

遺言がある場合の相続登記必要書類とその入手方法をご説明します。
(下記は一般的なものです。
 相続の内容や遺言の内容(例えば相続ではなく遺贈)によって、
 登記の必要書類が異なることがありますので、
 依頼する司法書士や、相続する不動産を管轄する法務局にご相談してください。)


なお、司法書士に登記の相続登記の委任をして頂ければ、遺言以外の書類は
司法書士が依頼者の代わりに用意することができます。



遺言がない場合に比べ、添付する書類の量がずっと少ないです。というのは、
 @遺言者が亡くなった(遺言の効力が生じた)。
 A遺言書で不動産の帰属先が決定している。
 B帰属先と決められた相続人が生存している。
 ということが、証明できれば済むからです。

したがって、被相続人のすべての戸籍謄本を揃える必要もありませんし、
遺産分割協議書も不要です。


遺言

 公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)の場合、
 検認(家庭裁判所で行う、遺言の保存、確認の手続き)は不要です。
 自筆証書遺言秘密証書遺言の場合は検認を経たものを
 登記申請書に添付します。
 当然ですが、有効期限はありません。
 (検認後○ヶ月以内に登記申請しなければならない、といった制限もありません。)

 遺言者の意思の内容を証明します  



○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
 法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
 全国どこの法務局でも取得できますし、郵送でも取り寄せ可能です。
 住所はわかるけど、地番、家屋番号が不明の方は、
 法務局で相談しながら物件を特定して取得することになるので、
 その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。

 相続登記の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。 
 その権利関係を前提として登記申請するので、登記手続の基礎資料となるものです。


遺言者の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
 被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。 
 有効期限はありません。

 
登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
 最近では、「本籍の記載あり」と指定しないと、
 本籍の記載が省略されることが多いのでお気をつけください。


被相続人(遺言者)の死亡時の戸籍謄本
 
本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
 
出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
 有効期限はありません。

 遺言者が亡くなったこと(=遺言の効力が発生したこと)を確認します。


遺言に不動産を相続させると書かれた相続人の戸籍謄本
 
相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。
 夫婦・親子など遺言者との相続関係が証明できるもの。
 出生時までさかのぼって準備する必要はありません。
 
  遺言者の死亡日以後に発行された戸籍謄本をご用意ください。

 相続人が遺言の効力発生時に生存していることや、遺言者の相続人であること
 (夫婦の場合離婚していないこと、養子の場合離縁していないこと)を証明します。
 


物件を取得する相続人の住民票
 その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
 有効期限はありません。
 
 登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。
 なお、印鑑証明書も不要です。(もちろん、遺言者の印鑑証明書も不要です。)


対象物件の固定資産評価証明書
  
不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
  使用すべき「年度
が決められています。
    
  ある年の固定資産評価証明書は、
  その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
 (例えば平成21年度の固定資産評価証明書は、
  平成21年4月1日から、平成22年3月31日までの登記申請に使用します。)


  不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
  
相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。

  定額小為替を同封して郵送で取り寄せも可能ですので、
  故郷の土地を相続した場合などでも、現地の役所に行かなくてもOKです。

 

  また、ブライト総合司法書士事務所では、全国どこの不動産でも、
  オンライン(インターネット)で登記申請することにより、
  法務局に出向くことなく即時受付され、受付番号が確保されますので、
  コストをおさえ、かつスピーディな対応が可能です。
  

 

遺言がない場合の相続登記の必要書類チェックリストはこちら

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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:05| 相続・遺言

公正証書遺言を紛失してしまったらどうすればいい?

 せっかく作ってもらった公正証書遺言紛失してしまったり、
破棄してしまったり、水にぬれたり、燃やしてしまった場合でも、
遺言をした公証役場で謄本(原本の写し)を発行してもらうことができます。

 
 遺言者(遺言をした方)ご本人が、遺言をした公証役場で謄本発行の手続きをします。
遺言者が亡くなっている場合(相続が発生している場合)には、
遺言者の相続人が謄本の交付を請求することができます。 


 公正証書遺言の原本は、遺言の時より20年間公証役場で保管されますが、
その20年が経過しても、遺言者が100歳になるまでの間は、引き続き保管されます。
(遺言者が120歳になるまでの間保管してくれる公証人もいらっしゃいますので、
具体的な年数については、公証役場にお問い合わせすることをお勧めします。)


 ですので、公正証書遺言の場合は、その存在をあらかじめ相続人に伝えておけば、
もし遺言書を何者かが破棄したとしても、公証役場で遺言の謄本の交付を受けて、
相続人は遺言者の意思にしたがった行動をすることができるのです。


 上記の取り扱いは、公正証書遺言(公証人に作ってもらった遺言)の場合です。
ご自身が作成した自筆証書遺言の場合には、その1通しか存在しないので、
紛失、破棄などの場合には遺言者が存命であれば書き直しをすることになります。
 

 しかし、遺言者がお亡くなりになって(相続が発生して)、
遺言の存在を聞いていた相続人が、遺言書を探しても見つけられないようなケースでは、
遺言者の意思が生かされずにあきらめる結果となってしまいますので、
保管には十分ご注意をお願いします。

 
◇茨城県龍ヶ崎市で司法書士にご相談なら、ブライト総合司法書士事務所へ◇ 
 
 

posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 21:37| 相続・遺言

相続登記と期限〜相続登記をしないで放置すると〜

 相続登記には、被相続人が亡くなってから●ヶ月以内に済ませなければならない、
といった期限はありません。
 相続税の申告の場合に、相続が起きてから10ヶ月以内に行わなければならず、
それを過ぎてしまうと税が加算されてしまうことがあるのとは対照的です。


 それは、納税が国民の義務であることに対し、相続の登記は相続によって
被相続人の権利(例えば不動産の所有権)を受け継いだ人が、
自身の権利を保全するために行うものだからです
つまり、いつ保全するか、そもそも保全するかどうかも、相続人に任されているのです。

  
 相続登記は、費用がかかるし、手続きも面倒なのでやらない、とおっしゃる方もいます。
確かに、相続登記には緊急性はありません。しかし、次のような例もありますので、
代替わりの気持ちが薄れる前に、なるべく早めに済ませておくべきです。


 ケースその@
 時間の経過で、相続人の人間関係が変化し、遺産分割協議ができなくなった。

 相続が発生した当時は、相続人である妻と成人した子供達は、
普通に会話ができ、お互いに行き来していたので、
相続する財産は口頭で決めていました。
しかし、忙しさにかまけて分割協議相続登記をはじめとした名義変更の手続きを
先延ばしにしていたところ
、妻(姑)と子供の妻(嫁)の関係が悪化して、
それに引きづられて実の親子間でも遺産分割協議どころではなくなってしまい
遺産が宙ぶらりんの状態になってしまった。


 ケースそのA
 相続人が多数いることがわかり、その中で協力してくれない相続人がいた。

 相続登記をしないで放置しておいた不動産を処分しようと調査したら、
相続人に相続が起きていて、その結果現在では10数人の相続人がいることがわかり、
その中でお金に困っている相続人が無理な要求をしたために、協議が行き詰ってしまった。

 相談者としては、登記したい不動産は被相続人の住居であったもので、
被相続人の生前から現在も妻が住んでいるので、当然妻が相続できるものと
考えていましたが
、協力しない相続人はあくまで法定相続分を主張しており、
不動産を取得しないかわりに金銭的な見返りを望んでいるようでした。
 

 これら二つの例でも、相続が起きたらそのつど早めに遺産分割協議と
相続登記を済ませておけばこんなことにはならなかったでしょう。
相続が起きたら遺産分割の機運が高まっているうちに、
遺産分割協議やそれにもとづく相続登記などの名義変更をすみやかに済ませておくのが、
予想もしないトラブルを避ける意味でも大切なことだと思います。

 

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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 22:55| 相続・遺言

不安のない遺産分割協議(入門編)

 遺産分割協議とは、相続人全員遺産の分割方法話し合う手続きで、
遺産を法定相続分以外の方法で分割する場合に必要となります。

 したがいまして相続の現場では、ほとんどのケースで遺産分割協議を行うことになります。
(前項「遺産分割協議について考えてみましょう」はこちら)



 参加する方は、相続人全員ですが、相続放棄をした人は相続人ではなくなので除きます。
(自分で「放棄」したと主張しているだけでは不十分で、家庭裁判所で放棄の手続が必要です。)

 未成年者や、認知症になってしまった人や、外国に住んでいる人や、
被相続人や他の相続人とまったく付き合いのない人でも、
参加の権利があるので、参加しないと協議が成立しません。
(未成年者や認知症の人が遺産分割協議に参加するには、
親権者や後見人、特別代理人が代わりとなって協議を進めます。)

 包括受遺者(特定の財産ではなく、一定の相続割合を遺贈された人)は、
相続人と同一の権利を持つので、遺産分割協議に参加します


 遺産分割の方法はどのように行うことも自由です。

たとえば、親Xが亡くなり、子がA、B、Cと3人いるケースでは、
法定相続分は、1/3ずつとなります。
しかし、Aがすべて相続し、BとCは相続しないとか、
AとBが1/2ずつ相続してCが何も相続しないなどと、相続割合に関して決めることが可能です。

 また、相続財産として、自宅と預金と株式があるときに、
自宅はA、預金はB、株式はCと財産ごとに分割することも可能です。

仮に、自宅の評価額、預金、株式の評価額が1000万円であったとしても、
上記のように財産ごとに相続人を定める分割の場合、遺産分割協議が必要です。
(法定相続分どおりの相続では、A、B、Cで自宅の持分を1/3ずつ、
預金も株式も1/3ずつ相続することになります。)


 実際に遺産分割協議を行う場合、
最も望ましいのは、相続人全員が集まって話し合うスタイルですが、
案文を回覧して合意したり、電話で協議する方法で行っても協議は有効です。


 遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し、
相続人全員が記名(通常は署名)、実印での押印をしてください。

 そして遺産分割協議書が真正なものであることを証明するために、
各相続人の印鑑証明書を一緒に綴じておきます

 この遺産分割協議書は遺産の名義書換え
(不動産で言えば登記、預金でいえば口座の変更)に使用します。
名義書換が終わった後も、後日の証拠のため大切に保管してください。


 遺産分割協議が成立しなかった場合、
(分割案に合意しない相続人や分割協議に参加しようともしない相続人がいる場合)は、
家庭裁判所で遺産分割の手続きを行います。
 遺産分割協議が成立しない場合(調停・審判の説明)はこちらです。

 

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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:01| 相続・遺言

遺産分割協議が成立しない場合(調停・審判の説明)

遺産の分割について相続人
(この項では包括受遺者も含みます。)の間で協議が成立しない場合は、
家庭裁判所の遺産分割の調停の手続きによって分割していくことになります。
(遺産分割についての説明
 『遺産分割協議について考えてみましょう』はこちら、
 『不安のない遺産分割協議(入門編)』はこちらです。)

協議が成立しない場合とは、
相続人間で話し合いをしたけれど合意に至らなかった場合の他、
そもそも相続人の一部または全員が話し合いを拒絶しているような場合も含みます。


調停手続では、家庭裁判所の調停委員が、各相続人の意見や事情を聞きながら、
解決案を提示したり、解決のために必要な助言をします。
そして相続人間で合意に至れるように話合いが進められます。

あくまで相続人の話し合いを家庭裁判所で行うものなので、
強制的に話をまとめるような制度ではありません。


もし、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続に移行となり、
家事審判官(裁判官)が、相続財産や権利、相続人全員それぞれの年齢、職業や
生活の状況その他一切の事情を考慮して審判をします。

この審判には強制力があり、相続人はこれに従わなければなりません、
(ただし、不服のある相続人は異議申立てができます。)


調停や審判の場合、
司法書士は申立書の作成のみ業務を行うことができますが、
弁護士のように実際の調停や審判の現場に立ち会うことはできないので、
弁護士に依頼されることもお考えいただくようにお勧めしています。

 

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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 21:54| 相続・遺言

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(その1・作成について)

 自筆証書遺言と公正証書遺言について、その作成保管執行の各場面で、
比較してご説明します。
  この項では、作成についてご説明します。

 (自筆証書遺言と公正証書遺言の保管について比較した説明はこちら
  自筆証書遺言と公正証書遺言の執行について比較した説明はこちら) 

 

 遺言には、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言と、公証人と証人の前で遺言の内容を
述べて、それを公証人に文章化してもらう公正証書遺言の他
秘密証書遺言(自分で作成した遺言を公証役場に持ち込んで遺言を公証してもらう)、
危急時遺言病気やケガで死亡の危急時に行う)、
隔絶時遺言伝染病で交通が遮断された場所で行う)があります。

この項では、一般によく用いられる自筆証書遺言と公正証書遺言について
その作成時に注目して、両者を比較してご説明します。

 自筆証書遺言

   ◎メリット

   思い立ったらその場で一人で作成できる。
    ある日ふと思い立って気軽に書いたものでも遺言として認められるので
      ハードルが低くていいことだと思います。

  ・費用がかからない。
      特殊な用紙やペンやファイルなど一切必要ありません。便せんとボールペンで十分です。
  
  ・特別な手間もかからない
      立会人は不要ですし、実印を押印したり、印鑑証明書を添付しなくても有効です。
      (実印を押印して、印鑑証明書を付けた方がより確実に執行できるものとなるので、
       実務上お勧めしていますが、それらがなくても無効になるわけではありません。)

  

  ▲デメリット
  ・法律に反して無効なものを作成してしまうおそれがある。
   民法に定めれた形式から外れてしまうと、無効になってしまいます。
     無効というのは、相続人などを拘束できない「遺言者の希望事項を書いた紙」という程の
     意味です。 

   ・名義書換の際に使えなかったり、手間がかかる遺言を作成してしまうことがある。
   
形式を守っていて有効な遺言であっても、財産(不動産や預貯金など)の特定方法が
   不十分なために、いざ名義変更する段になって登記が受理されなかったり、
     銀行から拒否されることがあります。また遺言執行者を定めていないために、
   相続人全員の関与が必要になったりすることがあります。

  
 公正証書遺言

  ◎メリット
   ・専門家と話し合いながら作成するので考えをまとめやすい。
   自分の遺言を客観的に見るようになるからではないでしょうか。

  ・無効な遺言を作成するおそれがない。
   公証人が口述内容を文章化するので、この点での失敗はありません。

    ・字が書けなくても作成可能
   
手がふるえたりして字が書けない方でも作成可能です。


  ▲デメリット
  ・費用がかかる
   
財産の額などにより公証人の手数料が決定されますが、最低数万円はかかります。

  ・公証役場に出向くか、出張してもらわなければならない
   実務では、あらかじめ公証人に遺言内容を伝え、資料を渡しておいて案を作成してもらい、
   遺言者に見せてOKであれば、公証人と会う日時をセットします。

  ・証人が2名必要
   推定相続人やその配偶者、直系血族ではなく、公証役場の職員でもない成人の方
   2名が証人として必要です。(遺言者に依頼されて私が証人になることもあります。)
    遺言内容がもれる心配はありませんが、遺言の内容を自分以外の人に知られてしまうことに
    抵抗感を持つ方がいらっしゃるかも知れません。

 

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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 19:48| 相続・遺言

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(その2・保管について)

 自筆証書遺言と公正証書遺言について、その作成保管執行の各場面で、
比較してご説明します。
  この項では、保管についてご説明します。

 (自筆証書遺言と公正証書遺言の作成について比較した説明はこちら
  自筆証書遺言と公正証書遺言の執行について比較した説明はこちら

 
  自筆証書遺言の場合は自分で保管・管理が必要です。
盗まれないように厳重にしまわなければなりませんが、
しかし自分の死亡時には確実に見つけてもらわなければならないという、
相反する保管方法をしなければならないのが難しいところです。

 銀行の貸金庫に遺言を預け、親族にその旨を伝えておき、
遺言の効力が生じたときは、親族が遺言を取り出してくることができれば理想的だと思います。

  また、自筆証書遺言で気をつけていただきたいのは、
遺言の発見者が自分に不利なことが書いてあると思ったときや、
ひそかに遺言を開封して自分に不利な内容を見てしまったときに、
遺言を破棄したり、隠したり、書き換えてしまったりするおそれがないとは言えないことです。

   

 公正証書遺言の場合は、保管は厳重で、バックアップ機能があり、
遺言の存在が知られないままに終わることを防ぐ制度
も整っています。

遺言の作成を公証人に嘱託したときに、遺言者本人に正本を渡されるので
遺言をした方はそれを持っていことになりまますが、
公証役場で原本を保管してくれるので安心です。
しかも作成時に公証人手数料を支払うだけで、別途保管料は不要です。

  遺言をした方が保管している遺言の正本を紛失したり、盗まれたりしても、
公証役場がバックアップ機能を果たしてくれるので心強いです。 
   
 また、公証人連合会には、全国の公証役場を結んだ遺言検索システムがあります。
遺言検索システムは、昭和64年以後に、公正証書で遺言をした方の氏名、生年月日、
遺言公正証書の作成年月日等を登録して、全国の公証人が利用できる仕組みになっています。

   
 相続人などの利害関係人が、遺言をした方の死亡を証明する戸籍謄本、
問い合わせる方が利害関係を有することを証明する書面を公証役場に提示して
問い合わせた場合、遺言の有無と、遺言を保管している公証役場を教えてくれます。
遺言の内容は、その場で教えてくれるわけではなく、
遺言を保管している公証役場から謄本を取り寄せて知ることになります。
     

 遺言検索システムは、遺言の存在が知られないままになってしまうことを防ための
ものですので、遺言をした方が生きている間は、相続人などが問い合わせしても
公証人に答えてもらえません。
(遺言をした方が死亡したことを証明する戸籍謄本を提示するのはそのためです。)


 

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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:24| 相続・遺言

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(その3・執行について)

自筆証書遺言公正証書遺言について、その作成保管執行の各場面で、
比較してご説明します。
  この項では、執行についてご説明します。

 (自筆証書遺言と公正証書遺言の作成について比較した説明はこちら
  自筆証書遺言と公正証書遺言の保管について比較した説明はこちら

 

 自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要です。

 検認手続きを申し立てるには、戸籍謄本を調査して、
相続人全員の住所と氏名を確定す
ることが必要です。
戸籍謄本は、遺言をした方が12歳くらい当時のものから亡くなるまでのものと、
相続人の現在の戸籍をそろえなければならないので、
本籍を移動している場合、本籍地が遠方の場合、相続人が多い場合などは、
結構な作業量になることも珍しくありません。


 検認の手続きは、家庭裁判所に相続人が集まって、裁判官の前で遺言書を開封します。
遺言の内容の真偽などには触れず、外形的な確認(筆跡が遺言者のものであるか、
押印された印影が遺言者が使用している印鑑ものかどうか)を相続人が行います。
   
 このときの相続人の述べたことが調書として残り、
遺言執行のために相続人から書面の提出がさらに必要となることもあります
通常、自分に不利な遺言の内容を書かれた相続人からの協力は得られにくいですから、
執行面で不安定要素が残ことは否定できません。


  また、執行の前に遺言の内容が全相続人に明らかになるため、
自分に不利な内容を書かれた相続人(例えば、長男は浪費がひどいので財産を相続させず、
しっかり者の次男に全財産を相続させるなどといった場合)が、
遺言の無効を主張したり、ひそかに財産を隠したり、処分することも考えられます。
   

 

 公正証書遺言の場合は、検認手続きが不要です。
遺言執行者を選任し、遺言執行者が遺言書に従って遺産の分配、名義書換手続をします。
   
  先ほどの例でいうと、しっかり者の次男にだけ遺言の存在を伝えて、
次男を遺言執行者にすれば、浪費家の長男を含め他の相続人に知らせることなく、
(といういことは他の相続人の希望、意思に関係なく
遺産の分配や名義書換手続きを進めることができます
 一部の相続人にだけ相続させたい場合などには非常に有効です。
   

 遺言の内容に不服がある相続人は、遺言書についての異議申し立てや、
遺留分(遺言によっても奪うことができない相続する権利)減殺請求権の行使をして
争うことになりますが、不服がある相続人がその行動を起こすまでに、
名義書換が済んでしまっているので、守る側にアドバンテージがあると言えるでしょう。

 

 

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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:50| 相続・遺言

子供のいないご夫婦の相続の準備について

□子供のいないご夫婦の相続の準備として公正証書遺言をお勧めする理由

子供のいないご夫婦のどちらかに相続が発生した場合の準備として、
遺言(できれば公正証書遺言)を作成しておくことをお勧めします。

遺言を作成することをお勧めする理由は、
遺産分割協議や不動産や預金といった財産の名義変更が
スムーズに行かないリスクを避けるためです。


□子供のいないご夫婦に相続が起きた場合の相続人

子供のいないご夫婦に相続が起きた場合には、次の方が相続人となります。

@被相続人(亡くなったご本人)の配偶者(言いかえれば、夫に対する妻、妻に対する夫)
A被相続人の父母祖父母
B(Aの父母、祖父母もすでに亡くなっている場合)被相続人の兄弟姉妹
C(Bの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合)被相続人の甥姪

しかし、再婚などで被相続人に子供がいる場合は、その子と配偶者が相続人となります。
(被相続人の子供であれば、夫婦の間の子供でなくても、相続人です。)


若くして亡くなった方の相続の場合を除くと、
相続人は、@配偶者と、B被相続人の兄弟姉妹(配偶者から見れば義理の兄弟姉妹
というケースが一般的です。

(兄弟姉妹の誰かが亡くなっていて、
相続人は@配偶者とB兄弟姉妹とC甥姪である、というケースもあります。)


実は、この方々で遺産分割をする場合、難航することがしばしばあります。
これまで司法書士が相談を受けたケースを分析すると、次のようなことが原因と考えられます。

@親子間、実の兄弟間の遺産分割の話合いに比べ、腹を割った話し合いがしにくい。
A関係が遠くなっている分、遠慮の無く財産の請求だけしてくることがある。
B被相続人(亡くなったご本人)の生前から、兄弟姉妹の関係がケンカ状態になっている。


□相続手続が進まない場合

不愉快な思いをしながらも、何らかの妥協点を見出して遺産分割協議をできればいいのですが、
まったく話し合いにもならず遺産分割協議ができないと、
預金や不動産の名義変更ができない、現金が金融機関から引きだせなくてなくて困る、
といった事態に直面します。

このような遺産分割協議がまたまらず、相続手続が進まない場合は
遺産分割調停や、遺産分割審判を申立て家庭裁判所で手続きを行うことになります。
(司法書士は遺産分割調停の申立書を作成する業務を依頼されたときに、
依頼者にさまざまなアドバイスをしたり、調停成立後に名義変更手続きでサポートいたします。)


もし、遺言があれば、相続人間で話し合いなどせずに、
遺言に従って遺産を相続し、名義変更の手続きを進めればよい
だけなので
これらの気が重い作業を避けることができるのです。


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種違い、腹違いの兄弟姉妹の相続の不安

兄弟姉妹相続の例

□種違い、腹違いの兄弟姉妹が相続人となるケース 

種違い(父親違い)、腹違い(母親違い)の兄弟姉妹でも相続人となるケースがあります。
それは、子どもがいない方に相続が起きた場合のことですが、
相続人は次の順位で決まるからです。

@被相続人(亡くなったご本人)の配偶者(言いかえれば、夫に対する妻、妻に対する夫)
A被相続人の父母、祖父母
B(Aの父母、祖父母もすでに亡くなっている場合)被相続人の兄弟姉妹
C(Bの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合)被相続人の甥姪

 この兄弟姉妹には、種違い(父親違い)、腹違い(母親違い)といった
半血兄弟姉妹も含まれます。
上の図の例でご説明します。

 一郎が亡くなった場合、子供も配偶者もおらず、
父母のAもBもすでに亡くなっており、兄弟の三郎も亡くなっているので、
相続人は実の兄弟である二郎と山夫と、半血姉妹の夏子と冬子ということになります。


□種違い、腹違いの兄弟姉妹が相続人となった場合の相続手続き
 
 種違い(父親違い)、腹違い(母親違い)の半血兄弟姉妹は、
実の兄弟に比べ相続分が半分になりますが、遺産分割協議には参加する権利があります。

 そのため、半血兄弟姉妹も含めた全員の合意がなければ協議は成立せず、
亡くなった方の遺産の名義書き換えはできません。
遺産分割調停や審判手続に進むか、法定相続分どおりに遺産分割することになります。


□種違い、腹違いの兄弟姉妹が相続人となった場合の不安定要因

 このケースでは遺産分割協議がスムーズに行かないと考えて心の準備をしておくべきです。
種違い(父親違い)、腹違い(母親違い)の半血兄弟姉妹は、
兄弟姉妹とはいえ普段まったく付き合いがなく、他人同士といっても過言です。
 それなのに、民法の規定でいきなり相続人であるとして、遺産分割協議を
しなければならないので、スムーズに行かないのも無理はないと言えます。
 
 実の兄弟姉妹の側では、
「どうして血のつながっていない兄弟姉妹に遺産をやらなければならないのか。
理不尽ではないか。」と、怒りの気持ちをお持ちになっていらっしゃることもあります。


□種違い、腹違いの兄弟姉妹の相続人の不安定要因を避ける

 このような不安定要因の多い相続を防ぐには、「遺産は実の兄弟姉妹に相続させる」旨の
遺言を生前に作成してもらうことが最も効果的と言えます。

 財産の多い、少ないに関わらず遺言は財産の名義書換に必要です

 もし遺言がなければ、後に残された兄弟姉妹は遺産分割協議をしなければならず、
預金の名義書き換えの手続きひとつ進めることができずに途方に暮れてしまうでしょう。


□養子縁組もひとつの方法

 また、あまり一般的ではないですが、養子縁組するという方法もあります。
養子となるのは、実の弟、妹、甥、姪でも構いません。

 しかし養親より年長の方(いわゆる年増養子)は養子になれません。
(図の例では一郎の養子として二郎や山夫がなることができます。)
まったくの第三者が養子になることもできます。
 
 養子が1人でもいれば、その養子が相続人となり、被相続人の父母や兄弟姉妹が
相続人にはならないという民法の規定を利用した方法です。


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改正農地法が施行され、農地を相続した場合届出が必要になりました

  本日、平成21年12月15日に改正農地法が施行されました。

  改正農地法第3条の3第1項の規定により、
相続の他、遺産分割、包括遺贈、時効取得、法人の合併や分割により農地等を取得した場合
には農業委員会にその旨を届出することが義務となります。

  これまで相続などで農地を取得した場合には、農業委員会への届出が不要だったので、
農地の所有者が相続で変わった場合、誰が農地を取得したか農業委員会では把握することが
困難でした。

 その結果、耕作放棄地や遊休地となる農地が出現してしまったことへの反省点を踏まえ、
今回の改正では、相続などでの権利取得について農業委員会への届出を行うことにより、
農業委員会は農地の権利移転を把握して、その機会に農地の賃貸借のあっせんなど
適正で効率的な農地の利用を促すことができるようにしたのです。


 届出の期限は、相続税の申告期限および納税期限と同様に、
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(一般的な相続のケースでは、相続開始から10か月以内ということになるでしょう。)
農地の相続登記をしてから10か月以内ではないのでお気をつけください。

 過料(刑罰ではないのですが、いわゆる「罰金」)がある点も要注意です。


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相続の調査の方法(相続人の調査編)

□相続が発生したら、相続人と相続財産の調査が必要

 相続が起きたときには、財産の調査・相続人の調査をして、
だれがどの財産を引き継ぐか相続人の間で決める「遺産分割協議」が必要となります。
(ただし、遺言がある場合や法定相続分どおりの相続である場合は遺産分割協議は不要です。)

 したがって、まず相続財産の調査相続人の調査をする必要があります。
相続財産(遺産)の調査の方法についてはこちら



□相続人の調査の方法

ア)被相続人の調査
 被相続人の調査については、本籍地の市区町村から戸籍謄本を取り寄せて調査します。
被相続人の亡くなったことが記載されている戸籍謄本からさかのぼって、
10歳くらいまでの記載がある戸籍謄本を集めて調査します。

なぜ10歳かというと、その年齢では子供を作ることができないので、
そこまでさかのぼれば子供の有無を確認できるからです。

イ)配偶者の調査
 戸籍の相続人調査で確認するのは、まず第1に配偶者(夫または妻)がいるかどうか、です。

ウ)子の調査
 第2に実子、養子にかかわらず子がいるかどうかの相続人調査をします。
 配偶者や子は、亡くなっていないかどうか、被相続人と離婚や離縁をしていていないか、
も合わせて調査します。 

 その次に子が結婚などで被相続人の戸籍から出て新たに戸籍を作っている場合は、
その戸籍を取って調査します。

 その戸籍が転籍していたり除籍謄本になっている場合は、
現在相続人が生存していることを証明している戸籍にたどり着くまで調査していきます。

 

◎もし、子の戸籍を追いかけて調査した結果、
被相続人より前に子が亡くなっていることが判明した場合、
子の子が相続人(代襲相続人)となるので、
子の子が生存していることを証明する戸籍をたどって調査していきます。

エ)子がいない場合の調査 

 相続人に子がいない場合、相続人は配偶者と親ですので、
親が生存しているかどうかを戸籍で調査します。

 親がすでに亡くなっている場合は、相続人は兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹の存在を調査するには、被相続人の親の子がいるかどうか、
ということを調査することになりますので、調査する戸籍がかなりの量になります。
調査方法は前述したとおりですので、
被相続人の兄弟姉妹について一人ひとり繰り返して調査し、相続人を特定します。


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相続の調査の方法(相続財産(遺産)の調査編)

□相続が発生したら、相続人と相続財産(遺産)の調査が必要

 相続が起きたときには、相続財産(遺産)の調査・相続人の調査をして、
だれがどの財産を引き継ぐか相続人の間で決める「遺産分割協議」が必要となります。
(ただし、遺言がある場合や法定相続分どおりの相続である場合は遺産分割協議は不要です。)

 したがって、まず相続財産(遺産)の調査相続人の調査をする必要があります。
相続人の調査の方法についてはこちら


□相続財産(遺産)の調査の方法

 主な相続財産(遺産)の調査の対象は、被相続人の預金通帳と郵便物です。
預金通帳でお金の流れを調査し、郵便物で財産の管理をしている金融機関や
証券会社、不動産など固定資産を把握している市区町村、都税事務所が判明し、
それらに問い合わせて相続財産(遺産)の存在を調査します。

 被相続人の金融機関の通帳やキャッシュカード、証券会社からの手紙などから
取引のある金融機関や支店を調査します。


 また市役所や都税事務所からの固定資産納税通知書があると、
被相続人が保有していた固定資産(土地や建物)の存在を調査できます。


 不動産の場合、敷地に面した道路の持分を財産として被相続人が把握していていない
ケースもあります。そういう場合は市役所や都税事務所で名寄せ帳を取り寄せたり、
法務局で公図を確認します。


□金融機関や役所への問い合わせの必要書類

各金融機関や役所によって、必要書類が異なることがあります。
また、原本提出か原本提示か、コピーだけでいいのか、といった取り扱いも
異なりますので、実際に調査対象となる相手方に確認をお願いします。

 ・被相続人が死亡したことを証明する戸籍謄本
 (相続財産(遺産)である預貯金や証券口座や不動産などの名義人)
 ・調査を行っている相続人が、相続人であるこことを証明する戸籍謄本
 ・その他本人確認書面


□その他よくある相続財産(遺産)
・自動車
・ゴルフ会員権
・賃料債権(貸家、賃貸マンションを持っている場合)
  不動産の所有権とは別の扱いです。すでに発生していた賃料債権です。
・貸金債権(誰かにお金を貸していた場合)

 これらもすべて相続財産になりますので、慎重に調査することをお勧めします。

 

これらの財産を現在お持ちの方は、遺言書でなくてメモでも結構ですので
残しておいていただくと、後に相続人の方の調査の手助けになります。


□マイナスの相続財産(遺産)の調査も必要

被相続人の『マイナスの財産』も相続人に引き継がれますので、その調査必要です。

 この場合もまず、預金通帳と郵便物を中心に調査します。
定期的に同じ金額が引き落とされていたり、振り込まれている場合は、
その相手方を確認します。

 振込み伝票の控えや、キャッシングやカードローンのカードなどからも
借り入れがあることが調査できます。

 被相続人が誰か第三者の保証人になっている場合は、契約書が残っていないと
残念ながら相続人には調査が難しいです。
プラスの相続財産と同様に、被相続人本人のメモを残しておいていただくとか、
保証人になることを依頼した人からの申出が欲しいところです。


□借主が亡くなった際の住宅ローン
     
通常は、団体信用生命保険の加入がローン実行の条件になっているので、
その場合は借主が亡くなれば保険会社がローンを全額一括で支払います。
相続人が住宅ローンを支払うことなく、住宅に設定されていた抵当権が消滅します。。

この場合は、所有権を相続する登記を申請するのとセットで
抵当権を抹消する登記を申請することになるでしょう。


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「相続登記はおすみですか月間」(司法書士の無料相談)の実施についてのお知らせ

 「相続登記はお済みですか月間」についての日本司法書士会連合会からのお知らせにあるとおり、当事務所では、相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関するご相談に下記のとおり司法書士が無料でお応えします。

 実施期間 平成22年2月の1ヶ月間
 
 実施方法 当事務所において無料相談を行います。
        (ご予約をお願いします。)

 なお、実施形態は各地の司法書士会によって異なりますので、お近くの司法書士会に
 お問い合わせ下さい。

 日本司法書士連合会の「相続登記はお済みですか月間」についてのホームページ、
 市区町村役場、法務局、公証役場に掲示されたポスター、市区町村の広報紙でも
 お知らせしています。

posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 09:12| 相続・遺言

遺言で生命保険の受取人を指定(変更)できるようになりました。

□遺言で生命保険の受取人を変更
 
遺言で生命保険の受取人を変更することが可能になりましたが、
相続の分野で新たな相続準備の方策として利用できるものです。
これは、平成22年4月1日から施行された保険法によるものです。

 具体的なケースで説明すると、
保険契約時に父が長男を受取人として指定していた場合に、
遺言で受取人を次男に指定し直す(変更する)ことができるようになったのです。


□どんなケースでの変更に有効か

 保険の受取人を変更するには、保険契約者が生前に保険会社に手続きをするのが
一般的と考えられますが、遺言でも変更できる道を開いたことで、
以下のようなケースなどで検討の価値があると思います。

 ○保険受取人の変更手続きをしたいけど、
  保険会社に連絡をとると、家族に知られてカドが立つ場合

 ○自分で字を書くことができず、公正証書遺言を作成する場合

 

□保険受取人を変更する遺言を作成する場合の注意点

 遺言の効力が生じた(=遺言者が亡くなった)場面で、次のような問題が起こることが
予想されるので、ご注意が必要です。

 ○遺言者である保険契約者が亡くなった後、遺言による保険受取人の変更手続きをする前に、
当初の契約上の保険受取人が保険会社に保険金の請求を行った場合、
保険会社は当初の契約上の保険受取人に保険金を支払います。

  その支払い後に、遺言による保険受取人の変更手続きの申し出があっても、
保険会社は再度の支払いはしてくれません。
(当初の保険受取人と、遺言で指定された保険受取人との間での問題となります。)
 

 ○遺言で変更されたことを知らなかった当初の保険受取人をはじめとして、
相続人の間で遺言執行や遺産分割の手続きの中で感情的なしこりが
生じてしまう可能性が非常に高いと考えられます。


 保険受取人の変更をするならば、保険契約者はできるだけ生前に
変更手続きを済ませておくのが、相続人に対する配慮と言えるとも思いますが、
必ずしも生前に変更できるケースばかりではないので、
今回の保険法の施行は
そういった相続に悩む方々への手助けととなることは間違いありません。


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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所  【ブライト総合司法書士事務所】 at 14:59| 相続・遺言

相続と過払い金請求について

相続と過払い金請求について


□相続人による過払い金返還請求

消費者金融やカード会社との取引があったために
過払い金が生じている方が亡くなって相続が発生した場合、
その相続人が過払い金の返還を請求することが可能です。


被相続人(亡くなった方)が、相続開始の時(亡くなった時)に
有していた一切の権利と義務が原則として相続人に引き継がれるので
当然に過払金返還請求権も相続されるのです。


過払い金の返還は、必ずしも相続人全員で共同で請求することなく、
各相続人が単独で請求することも可能です。
過払金返還請求権は、
各相続人の相続分に応じた金額で分割して相続されるからです。
また、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)により、
相続分と異なる割合で過払金返還請求権を相続したり、
ある相続人がすべて相続し他の相続人が相続しない、
などといった方法で相続し、返還請求することも可能です。


□相続人による過払い金返還請求の注意点

相続人として気を付けなければならないのは、
被相続人の借り入れの状況の調査を
急いで、かつ慎重に行わなければならないことです。


もし被相続人に数社からの借り入れがあって、
過払い金より残った借金の方が多ければ、
相続人は相続放棄により借金も財産もすべて相続しないことを
検討する必要が生じることもあるからです。

このような場合に、残った借金だけ相続を放棄し、
過払い金の返還請求権は相続して
貸金業者やカード会社に請求する、ということはできません。


□相続人による過払い金返還請求と相続放棄

相続放棄は原則として相続開始から3カ月以内に
家庭裁判所に手続きを行わなければなりません。

被相続人が残した消費者金融からの請求書や伝票やカードを見つけても、
それだけで借金を残したのか、過払い金があるのかは判断はつかないです。

しかし、相続開始後何もせずに3か月間が過ぎてしまうと、
単純承認といって、権利も義務も原則として相続人に引き継がれます。

相続放棄をするならば、債務の額や借り入れ先の調査、
添付書類である戸籍の収集を短い期間に行わなければならないので
迅速な作業、適切な方針決定が必要です。


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