□相続と生命保険の共通点
相続と生命保険は一見したところ無関係のようですが、
親から財産が受け継がれたり、保険会社からお金が支払われたりすることが、
相続、つまり人の死亡を原因として行われるところに共通点があります。
□生命保険と相続財産
生命保険金は保険契約にもとづいて保険会社から直接受取人に支払われるので、
相続財産には含まれません。(ただし、受取人が「被」相続人の場合、
生命保険金は被相続人の財産となるので、このお金は相続財産に含まれます。)
相続の場合は、財産の承継が契約によって行われるわけではなく、
被相続人の死亡によって、権利も義務もすべて承継されるのです。
したがいまして、生命保険金の受取人が「妻」となっていたり、
「相続人」となっているケースも相続財産ではありません。
あくまで、生命保険契約の受取人が、相続人であるだけです。
□生命保険を相続対策に利用
生命保険金が相続財産でない場合、つまり生命保険金の受取人が「被相続人」でない場合、
生命保険契約の特徴である、「生前に保険料を支払っておいて、
相続時に受取人の固有の権利として現金を一括で受け取れる」性質を
相続対策に利用できる場合があるのでぜひご一読ください。
●課税相続財産の減少
保険金には非課税枠があるので、その中で収まるように保険料を設定して払えば、
相続財産が減少し、相続の対策を行うことができます。
●相続税の納税資金
生前には保険料を分割払いで支払うが、相続時に一括して受け取るので、
生前にまとまったお金を相続人(になる人)に渡せない、渡しておくのは心配、
というケースに有効です。
●遺産分割の調整金
現物を分割しにくい財産(例えば家)を長男に相続させる代わりに、
他の子には保険で現金を用意しておくことで相続人間のバランスをとることができます。
●勇退の準備
会社の社長が、会社の借り入れについて個人で連帯保証している場合、
事業承継者(例えば子)が会社を継ぐ時に連帯保証することを求められるので、
事業承継者の不安を少なくするために、あらかじめ保険でお金を準備しておくこともできます。
●相続放棄との組み合わせ
相続放棄した相続人でも保険金を受け取ることができるので、
被相続人と相続人の経済状況によって活用できるケースがあります。
□生命保険を相続対策に応用
被相続人が契約者となって保険料を支払う前提で、上記にいくつかの例を書きましたが、
被相続人が、保険料に相当する金額を相続人(になる人)に贈与し、
相続人を受取人、被相続人を被保険者とする生命保険を、
相続人が契約する方法をとることも可能です。
(被相続人が保険契約をする場合と比べどちらが有利かは、相続財産全体、
相続人の収入などによって異なります。)
また、会社が保険契約者となって、社長に保険をかけておく方法を使って、
保険を活用できるケースもあります。
□生命保険金と相続税
生命保険金は民法上では相続財産ではないものの、
税法上では相続税の対象となるので非課税枠を超える金額については
相続税を納めなければなりません。
□生命保険金と特別受益
被相続人がめぼしい財産を持っていない場合は、他の相続人との公平を考えて、
生命保険金が特別受益と認定され、相続財産の中に持ち戻して
他の相続人と分配しなければならないケースもあります。
(特別受益とは、相続人が被相続人の生前に贈与を受けていた場合、
相続財産の算定にその贈与された財産も加える手続のことです。)
□ブライト事務所でのサービス
ブライト総合司法書士事務所には、生命保険一般課程試験(社団法人生命保険協会が
主催する生命保険募集人登録のための業界資格)を合格した資格者もおりますので、
これまでご説明したケースの他にも、生命保険を利用した相続の準備について
ご提案いたしますので、安心してご相談していただけます。
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posted by 千葉県松戸市の司法書士事務所 【ブライト総合司法書士事務所】 at 23:37|
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