住宅ローンを完済した後などに行う、抵当権抹消登記の必要書類をご説明します。
住宅ローンを完済したら、自動的に抵当権の登記が消えるわけではありません。
不動産の所有者と抵当権者(金融機関など)の共同で、抵当権抹消登記を申請します。
(下記は一般的なケースの抵当権抹消登記の必要書類です。
抵当権者(金融機関など)の会社名が変更していたり、
抵当権者が合併しているケースや、
所有者の登記簿上と現住所が異なるケースの場合などの
抵当権抹消登記の必要書類は、司法書士や法務局にご相談してください。)
○抵当権抹消登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
○登記原因証明情報
○抵当権設定時の登記済証、または登記識別情報
○抵当権者の委任状、代表者事項証明書(資格証明書)
以下、順に抵当権抹消書類の必要書類について詳しくご説明します。
○抵当権抹消登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局(登記所)で取得します。
抵当権設定登記済証などの記載から正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
全国どこの法務局でも取得できます。
正確な地番、家屋番号が不明で法務局の方に相談しながら物件を特定して、
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する場合には、
その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。
登記申請の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。
その権利関係を前提として登記するので、登記手続きの基礎資料となるものです。
○登記原因証明情報
抵当権者がこれらの書類を発行することが一般的です。
『登記』申請する抵当権抹消の『原因』を『証明』する『情報』のことで、
具体的には「抵当権解除証書」や「抵当権放棄証書」、「弁済証書」などがこれに当たります。
(発行元の金融機関などの抵当権者によって異なります。)
下記の登記の原因、つまり基礎となる法律的な事実を証明している書類ですので、
登記申請が終わっても大切に保管をしておいてください。
抵当権解除証書では、抵当権者が抵当権を「解除」したので、抵当権の抹消登記すること
抵当権放棄証書では、抵当権者が抵当権を「放棄」したので、抵当権の抹消登記すること
弁済証書では、抵当権の被担保債権が「弁済」により消滅したので、
抵当権の抹消登記すること
抵当権抹消登記では、抵当権という権利を失う抵当権者が、
登記をすることにより不利な立場になるので登記する義務があるとされ、
少なくともその不利な立場の抵当権者が抵当権抹消登記の原因を証明することにより
登記申請の真実性を担保する制度を採っています。
少し実務的な話になりますが、
抵当権者によって、抵当権の表示や不動産の表示を記入してから
登記権利者(所有者)に交付する場合と、
抵当権の表示や不動産の表示を記入を
登記権利者(所有者)に任せている場合とがあります。
記入している場合はその記載に誤りがないかどうか (確かに抵当権抹消登記できるかどうか)
記入を不動産の所有者側に任されている場合は、正しく記入できているかどうか、
司法書士や法務局にご相談することをお勧めします。
○抵当権設定時の登記済証、または登記識別情報
抵当権者(金融機関など)から交付されます。
抵当権設定の登記済証や登記識別情報は、抵当権設定当時に抵当権者に交付され、
しかも再発行されない書類なので、登記義務者である抵当権者の
登記申請する意思確認の一環として提出が求められています。
登記済証の場合、抵当権設定契約書に「登記済」と「受付年月日」「受付番号」の
スタンプが押してあることが一般的です。
○抵当権者(金融機関など)の委任状、代表者事項証明書(資格証明書)
抵当権者から交付されます。
抵当権者は、ほとんどのケースで抵当権抹消登記申請を、
登記権利者である不動産の所有者や、司法書士に委任するので、委任状を交付します。
それと同時に、抵当権者が会社の場合には、委任状を交付する代表取締役が
確かに代表取締役の地位(資格)にあることを証明するために、
代表者事項証明書を添付します。
この代表者事項証明書は、発行後3ヶ月で無効となるので注意が必要です。
(あらたに交付申請することは可能です。)
次の3点は抵当権抹消登記の必要書類としてよくご質問を受けるところなので、
ご説明しておきます。
□抵当権者も不動産の所有者も印鑑証明書は添付不要です。
また、登記原因証明情報や委任状に押印する印鑑は認印でOKです。
不動産登記法で印鑑証明書の添付を求められておりませんので、添付不要です。
印鑑証明書の添付が不要ですので、実印で押しても、認印で押しても、
それが実印であることを印鑑証明書と照合することがないので、
三文判のような印鑑(ただし、スタンプ印は不可)でもかまいません。
例外としては、抵当権者が抵当権登記済証を紛失してしまった場合は、
実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
□不動産所有者の方の登記済権利証(いわゆる「権利証」)は添付不要です。
所有者の方は抵当権抹消登記を申請することによって利益を得る立場
(登記権利者といいます。)ですので提出することを求められておりません。
□ローンの債務者(借り入れをしていた人)と不動産の所有者が異なる場合、
債務者は抵当権抹消登記の申請人にはなりません。
抵当権抹消登記の当事者は、不動産の所有者と抵当権者だからです。
ただし、不動産の所有者が、債務者を兼ねている場合は、
不動産の所有者として抵当権抹消登記の申請に関与します。
☆ブライト事務所にご依頼いただいた場合の、
抵当権抹消登記登記費用のご説明はこちらです。
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