成年後見申立サポート

ブライト総合司法書士事務所では、認知症や知的障害、精神障害などのために法律行為に関する
判断能力が十分でない方のための、後見、補佐、補助の開始の申立書類の作成代理を行っております。

こういった方々が意味がよくわからないままに不利な契約をさせられたり、
遺産分割協議などの法律行為をすることにより不利益をこうむるおそれを防ぐためで、
よくご相談いただくケースとしては以下があげられます。

・不動産の売却(施設に入所費用の捻出のための場合も含まれます。)
・預貯金の払い戻しや解約
・遺産分割
・施設の入所

そのほか、不利な契約の取り消しや防止、訴訟提起などのために後見の申立をケースも考えられます。

ブライト総合司法書士事務所では、依頼者から司法書士本人が申し立てに至る事情をお聞きして、
依頼者にご用意いただく資料の準備のリストアップを行います。
司法書士がお聞きした事情を整理し、資料を読み込んで申立書を作成いたします。

1.後見等(後見・補佐・補助)開始申立書作成の場合

後見・保佐・補助申立書の作成のご依頼をいただいた場合、当事務所では申立書だけでなく以下のような
多岐にわたる家庭裁判所への提出書類の作成を依頼者の代わりに行います。

申立書に記載する情報が多く、作成する書類の数も多いことが依頼者の負担になるので、
できるだけ依頼者の手をわずらわせることがないように書類作成、申立書提出、と進めてまいります。

・収支予定表、財産目録などの財産に関する附属書類の作成
・親族関係図の作成、親族からの後見に関する同意書の作成、発送
・親族関係を証明する戸籍謄本などの収集
・後見事項登記証明書の交付申請、受領
・遺産目録または遺産分割協議書の案(遺産分割協議が予定されている場合)・・・・・など。

2.特別代理人選任申立書作成の場合

本人(成年被後見人=後見されている方)と後見人が利益相反関係にある場合、
後見人の代わりに特別代理人が法律行為をします。

具体的には、ある高齢の女性が後見をされていて、その息子が後見人の場合に
本人の夫(後見人から見れば父)が亡くなって、相続手続のため遺産分割協議を行う例があります。
家庭裁判所に選任された特別代理人が、本人のかわりに遺産分割協議を行います。

ブライト総合司法書士事務所では、この特別代理人選任の申立書を依頼者の代わりに作成する業務を
受託しております。

3.居住用不動産の処分の許可申立書作成の場合

後見人が本人の居住用不動産を売却したり、取り壊す場合、あらかじめ家庭裁判所に許可の申立てを行い、
その許可を得なければなりません。

処分とは、本人の所有不動産を売却する場合だけでなく、賃貸する場合や、抵当権を設定する場合、
取り壊す場合も含まれます。
また、本人が借りている居住用不動産の契約を解除する場合もあてはまります。

現在施設に入所しているので使用していないが、将来本人が戻ってくる予定の不動産も対象となります。

ブライト総合司法書士事務所では、この居住用不動産処分の許可申立書を依頼者の代わりに作成する業務を
受託しております。

 

業務に関するご依頼・ご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:0120-047-600 (フリーダイヤル)
メールでのお問い合わせはこちら

◇千葉県松戸市・ブライト総合司法書士事務所◇

ブライト総合司法書士事務所

松戸市、松戸駅西口にある司法書士事務所です。松戸駅西口徒歩3分、松戸本町センタービル8階に事務所があります。平成15年(2003年)4月開設しました。相続のご相談や、不動産登記、会社登記、裁判所申立書類の作成に司法書士が直接対応する、司法書士の顔が見える事務所です。

ご連絡先はこちら

ブライト総合司法書士事務所
千葉県松戸市本町14-1
松戸本町センタービル8階
TEL:047-365-1690
FAX:047-365-1691
E-mail:info@bright-shiho.jp