抵当権(ていとうけん)と根抵当権(ねていとうけん)のご説明をします。
抵当権も根抵当権も担保物権といわれるものですが、
そもそも担保(たんぽ)とは、債権(例えば貸金の回収)の実効性を高めるための
法的な仕組みのことを指しています。
具体例をあげると、お金を貸した人は、返してもらえない場合に、
担保に入れてもらった(抵当権を設定した)不動産などを競売にかけて、
その売却代金から返してもらうことができ、回収の実効性を高めています。
(余談ですが、保証人は、お金を借りた人が返せないときに、
かわりに返済する契約であるので、人的担保と呼ばれています。)
◎抵当権
債務(例えば借り入れ)などの担保として、不動産(土地や建物)などを 差入れるものの、
その不動産の使用(居住)や収益(賃貸)は担保提供者(所有者)が行うことができます。
一般になじみが深いのが、住宅ローンといえるでしょう。
金融機関から住宅購入資金を借りて土地、建物を購入した人が、
そこに住みながら、毎月返済していく仕組みです。
抵当権者である金融機関は、自己の抵当権を第三者に主張できるようその登記をします。
◎根抵当権
例えば銀行とその取引先の間で、常に資金を貸したり返済したりするような場合に、
その継続的関係から生じ、常に変動する債権債務(貸金)を
当事者が定めた枠(極度額)の範囲内の金額で担保するための抵当権です。
普通の抵当権は債務がなくなれば(全額返済すれば)消滅しますが、
根抵当権は、債務がなくなっても消滅しません。
貸し借りのたびに抵当権設定や抹消(とそれらの登記)をせずに済むことがメリットです。
一般に事業性の資金の担保としてよく利用されています。
極度額は、その不動産などがいくらまでの債権を担保するのか、
という枠を設定する根抵当権者と設定者の間の取り決めです。
抵当権と根抵当権の権利の内容は異なる部分がありますが、登記の手続きとしては
ほとんど同じです。
なお、 資金の需要がある人が金融機関に対し融資実行の申し込みをしたら、
条件違反がない限り、当事者間であらかじめ決めておいた
金額内での貸付に金融機関は応じる契約である
「コミットメントライン」や「当座貸越契約」とは異なりますのでご注意ください。
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