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遺贈の登記の必要書類リスト(遺言執行者の選任がある場合)

遺贈(遺言者が「自分が亡くなったら、財産を遺贈する」ことを遺言に定めた場合)の登記
についてご説明します。

(一般的な例についてご説明します。具体的なケースにより必要書類が異なることがありますので、
依頼する司法書士や、遺贈する不動産を管轄する法務局にご相談してください。)

遺言で遺言執行者が定められている場合です。

(遺言執行者の選任がない場合はこちらです。)
(生前贈与の場合はこちらです。)

遺言者の所有権の登記済権利証または登記識別情報

遺言者が生前その不動産を取得した際に法務局から発行された、
登記済権利証または登記識別情報です。(詳しい説明はこちら)

登記申請の意思確認のために添付します。

遺言執行者の印鑑証明書

登記済権利証や登記識別情報を添付するのと同様に
登記申請の意思確認のために添付します。
(遺言執行者の住所がある市区町村役所で取得します。
発行後3ヶ月以内の有効期限があります。)

遺言

公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)の場合、
検認(家庭裁判所で行う、遺言の保存、確認の手続き)は不要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は検認が必要です。
有効期限はありません。

遺贈の意思と遺言執行者の指定を証明します。

相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局(登記所)で取得します。正確な地番、家屋番号がわかっている場合には、
全国どこの法務局、法務局ショウメイセンターでも取得できますし、郵送でも取り寄せ可能です。
住所はわかるけど、地番、家屋番号が不明の方は、
法務局で相談しながら物件を特定して取得することになるので、
その不動産を管轄する法務局で取得することをお勧めします。

登記申請の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。
その権利関係を前提として登記申請するので、登記手続の基礎資料となるものです。

遺言者の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。

登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
最近では、「本籍の記載あり」と指定しないと、
本籍の記載が省略されることが多いのでお気をつけください。

遺言者の死亡時の戸籍謄本
本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。
出生時にさかのぼって取得する必要はありません。
有効期限はありません。

遺言者が亡くなったこと(=遺贈の効力が生じたこと)を確認します。

受遺者(遺贈で不動産を取得する方)の住民票
その方がお住まいの市区町村役所で取得します。
有効期限はありません。

登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。

○対象物件の固定資産評価証明書
不動産が存在する市区町村役所で取得します。(東京23区では、都税事務所で取得します。)
使用すべき「年度」が決められています。

ある年の固定資産評価証明書は、
その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用します。
(例えば平成21年度の固定資産評価証明書は、
平成21年4月1日から、平成22年3月31日までの登記申請に使用します。)

不動産登記法で定められた添付書類ではありませんが、
相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。

定額小為替を同封して郵送で取り寄せも可能ですので、
故郷の土地を相続した場合などでも、現地の役所に行かなくてもOKです。

○登記原因証明情報については、実務の取り扱いが統一され、
遺言書と遺言者の死亡時の戸籍謄本がこれにあたります。

登記の原因である「遺贈」が生じたことを証明する書面です。
遺言書のかわりに、遺贈の内容を報告書の形式にまとめた書面を提出しても
登記原因証明情報とは認められない取扱いが明確となりました。
◇遺言執行者が定められている場合、登記申請は遺言執行者と受遺者が共同で申請します。

業務に関するご依頼・ご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:0120-047-600 (フリーダイヤル)
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◇千葉県松戸市・ブライト総合司法書士事務所◇

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